身元が判明した遺体の家族や知人らによる引き取り期限が3日から5日に延長された。
法医学協会の「法令施行規定における変更に関する規定」が公報で公布、施行された。
この規定の第10条における変更によると、遺体の身元が判明しているにもかかわらず、その家族や知人らが遺体を5日以内に引き取らなかった場合、その遺体は埋葬のため行政機関や地方自治体によって引き取られることになる。
家族または知人によってトルコで埋葬されることが希望されている、あるいは個人が帰属していた国の政府によって故国に受け入れられない外国人の遺体に関する報告に対して外交、在外公館の代表者によって15日以内に回答を得られない、または回答があったにもかかわらず家族や知人、または当局関係者によって5日以内に引き取られなかった遺体、 または身元が判明しなかった外国人の遺体は行政機関が指定した場所に埋葬されることになる。
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( 翻訳者:市野太音 )
( 記事ID:40305 )