ビトリスで、集会・会合、全禁止
2016年09月30日付 Hurriyet 紙


ビトリスであらゆる種類のデモ行進や集会、屋内外での会合、ブースやテントの設置、記者会見、座り込み行為、コンサート、そしてビラの配布といった活動が10月1日から3日まで禁止されることがわかった。

県知事府から発表された内容では、警察総局やトルコ国軍(TSK)によって、テロ組織であるクルディスタン労働者党(PKK)やダーイシュ(DAEŞ)を筆頭に開始される軍事行動に対し、テロ組織として想起される組織らが国内でその報復を目的とした行動を計画していないか調査するためであると述べられた。特にテロ組織ダーイシュが、国内の左翼系グループが実施しようとしている集会やデモ行進、会合、そして記者会見といった一連の活動に対して、何かしらの行動を起こすのではないかと調査の最中であることが強調された発表では、以下のように述べられた。

「(左翼系グループが)計画している行動は、テロ組織のプロパガンダとして利用される可能性があり、成功を収め続ける治安部隊による対テロ組織軍事活動の論理的根拠が示される中で、テロ組織や周縁グループによるセンセーショナル且つ挑発的な襲撃行為によって混乱が引き起こされかねないこと、そしてこれにより公共の秩序が甚大な形で破壊され、犯罪や犯罪者を賞賛するような犯罪行為が行われる可能性があると判断された。こうした行為は、憲法に明示されるあらゆる民主主義の規定や基本的人権並びに自由を排除することを目的とした広範囲にわたる暴力行為であるという理由から、憲法第120条による非常事態法第3条第1項(b)章に基づく閣議決定によって2016年7月21日木曜日の午前1時から90日間にわたって非常事態宣言が宣告されている。この決定は2016年7月21日に官報第29777号で発布され、同日トルコ大国民議会で承認された。第2935号非常事態法の第11条(m)章は、『屋内外で行われる集会やデモ行進の禁止や延期、通告、あるいは会合やデモ行進の実施場所並びに実施時間を決定、掌握、割り当てること、そして把握している前会合の観察や監視下に置くこと、または必要であればそれを解散させること』が定められている。また、第2935号非常事態法第14条(c)章では、『非常事態宣言の適用下における職務と権限は、複数地域の県知事の管轄内にある県、あるいは国内全域に発布されている場合、連携と協力が首相府によって健全に行われるようそれらは県知事に委任される。必要な措置は県知事によって実施される』と記されている。」

さらに、発表の中では以下のように続けられた。

「こうした点から、テロ組織による計画を反故にすること、確立された平和な環境と国民の安全、公共の秩序を守ること、共和国の基本理念や国家としての国、そして国民による不可分の整合性、テロとは無関係な人々の権利と自由を守ることを目的に、2935号非常事態法の第11条(m)章、第2911号会合・デモ行進法、そして第2559号警察義務権限法の第EK-1条の範囲内において、県内で行われるすべてのデモ行進、集会、屋内外での会合やビラ配布といった全活動が、その前後で起こりうる暴力行為への懸念を根拠として、10月1日から3日までの期間、県知事府によって禁止されることが決定された。」

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( 翻訳者:指宿美穂 )
( 記事ID:41347 )