強制加入の個人年金制度(BES)への自動加入へ向けたカウントダウンが終わった。貯蓄額を増やすため、官民両方の労働者は、雇用者によって個人年金制度への自動的に加入されることになるが、そこへ至るまでのプロセスの具体的な情報が入ってくるようになった。それでは、強制加入のBES時代はいつ始まるのか? BESから脱退する権利はあるのか? 制度に関する詳細のすべては以下の通りだ。
強制加入の個人年金制度(BES)時代の詳細がだんだんと明らかになり、国民は「BESの強制加入はいつ始まるのか、どれだけ差し引かれるのか?」といった疑問への答えを探している。この制度に加入したくない労働者は、BESから脱退する権利があるのかどうかに関心を寄せている。自動加入期間に関連して最も人々の関心を集めている事柄が明らかになってきた。そこで、自動加入制の個人年金制度について、よくある質問と答えをどうぞ!
■自動加入期間はいつ始まるの?
自動加入期間に関連して、最も人々の関心を集めているものの筆頭が、強制加入のBESがいつから実施されるのかということだ。トルコでは、貯蓄を増やすため、官民両方の労働者は、雇用者によって個人年金制度(BES)への自動的に加入されるが、これに向けたプロセスは1月1日、つまり今日開始される。加入日は従業員数によって異なる。個人年金法によれば、従業員数が250~1000人の民間企業や公的機関、社会保障機関の被雇用者は2017年4月1日に、従業員数が100~249人の民間企業の被雇用者は2016年7月1日以降に強制加入のBESへ加入することになる。
■控除額はどれくらい?
新年と同時に、最初に従業員数1000人以上の民間企業の被雇用者がこの制度に組み込まれる。では、BESによる控除額はいくらになるのか? この制度では、労働者の保険料の基礎となる収入からその3パーセントが差し引かれる。労働者には、政府からの25パーセントの給付に加え1000リラの奨励金がある。
■BESに年齢制限はあるの?
制度に関して多くの関心を集めているもうひとつの疑問は、年齢制限があるのかということだ。これに関する説明は個人年金法に書かれている。この新法によれば、官民の両セクターで働く45歳未満の労働者が、強制加入のBESに含まれる。
■脱退することはできるの?
この制度に加入したくない人々から頻繁に聞かれる「BESから脱退する権利はあるのか?」という疑問に対する答えも、法に書かれている。労働者には2か月間の脱退期間がある。この期間の終わりに、制度を継続することを決めた者には、政府から1000リラが給付される。退職後、積立口座の預金を10年間以上の年収保険契約で受け取ることを選んだ者には、積立金の5パーセント分が政府から追加で給付される。自動加入制度には条件を満たすすべての労働者が含まれる。労働者が自動加入以外のBES契約で自動加入制度を継続することはできない。
■BESにおける雇用者の義務
雇用者は、自動加入のために年金計画を整えるにあたり、国庫庁によって承認された18の年金会社から少なくとも1社と年金契約を結ばなくてはならない。雇用者は、サービスの質や従業員に提供される利点に注意して契約する会社を選び、従業員側から制度に支払われる積立金を彼らの給与から差し引き、年金会社へ渡す。この積立金を期限内に年金会社に支払わなかった、あるいは支払いが遅れた雇用者は、従業員の積立金で構成される財源を補填しなければならなくなる。徴収は、年金会社もしくはそのために承認を受けた会社によって行われる。従業員数を確定する際は、複数の職場のある雇用者のために、すべての職場の従業員の合計が考慮される。雇用者と会社の間では、双方の義務が詳細にわたり定められた契約が締結される。自動加入する従業員は何かを記入する必要も署名する必要もない。雇用者が自動加入の対象となる従業員の名のもとに積立金を支払うことはできない。一方で、雇用者団体年金契約(İGES)によって従業員に積立金の支払いがなされるようにすることはできる。複数の雇用者の下で働く人々に対しては、各雇用者に自動加入契約が拡大される。
■BESの基金は制度への加入者自身が選ぶことができる
一方で雇用者は、積立金を運用する基金に関連して、従業員が「有利子」か「無利子」のどちらを好むか調査し、選択しなかった者の名において選択し、従業員の情報を会社にわたし、従業員の契約に関する一連の要求を会社へ伝える責任も負う。
従業員側が有利子・無利子の基金を選択しなかった場合には、雇用者が、契約する年金会社に対して事前に定めておいたものを選択することができる。
積立金は、選択に沿ってまず2か月の間有利子もしくは無利子の基金で活用され、その後は標準的な基金への投資が続けられる。
雇用者は、これらの義務について、労働社会保障省から監査を受ける。これらの義務を果たさない雇用者は法的に罰金が科される。
労働者が転職し、新たな雇用者が自動加入の年金計画を運用していなかった場合、既に加入している年金計画が継続される。自動加入の対象となる労働者から、制度に加入する際の加入費用や、制度から離れている時に何かしらの遅延費用あるいは料金が徴収されることはない。制度に加入している期間、労働者の年金の積立金から、資金運用費用控除(FİGK)以外の控除は行われない。
■政府の給付金
自動加入によって政府からの給付される25パーセントの奨励金と1000リラの追加給付金を得られる期間は、制度を継続した年数に対応する。これによると0~3年間で制度を脱退した者へは政府の給付金は与えられない。政府の給付金の給付率は、3~6年間では15パーセント、6~10年間では35パーセント、10年以上で60パーセント、制度を10年以上継続し56歳以上の労働者には100パーセントとなる。
自動加入で得られる年金と政府給付金の基礎となる期間をはじめとする権利や義務を、自動加入の範囲内のBES契約と統合することはできない。
労働者は離職した時には、年金会社と直接すべての手続き等を行う。労働者は、積立金を外部から支払い続けるか、積立口座を終了させるかすることができる。試験運用では制度を継続した人の割合は99パーセントになった。
一方で国庫庁によってこの制度への労働者の参加を 目的として、2014年に試験運用が行われた。この試験運用には、ブルサとイスタンブル、テキルダー県から合計で7の雇用者、604人の労働者が参加した。試験計画に参加した労働者は、雇用者によって自動的にBESに組み込まれる。労働者には、個人年金法に則って60日間以内なら制度から脱退する機会が与えられた。この期間の終わりには、労働者604人のうち4人のみがこの権利を使い、労働者の99パーセントは制度を継続することを選んだ。
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( 翻訳者:粕川葵 )
( 記事ID:41871 )