「宗教」教科非受講の権利は「当然の権利」判決
2017年01月20日付 Hurriyet 紙

イスタンブル第9行政裁判所は、生徒らの宗教文化・道徳の授業免除を求めて開かれた裁判において、「宗教教科を受講しないという選択は当然の権利である」と判決を下した。

イスタンブル県である家族が、中等教育の5年生である子どもの宗教文化・道徳教科の受講免除を求めて2015年9月に学校へ嘆願書を提出した。しかし、そこで決着がつかなかったため、その家族は2016年1月にイスタンブル県第9行政裁判所に提訴した。家族らが子どもたちの宗教文化・道徳教科の受講免除を求めた後、裁判所から2016年3月に宗教科目の必修を一時停止させる判決が出された。この過程の中で国民教育省が行った反論において、「初等及び中等教育における宗教文化・道徳教科の授業では、宗教的な教育は行われていない」こと、「授業のテーマやその中で得られる知識は、個人の良心や信仰の自由には干渉しない」こと、そして「教育プログラムの中には他の宗教についても触れられている」ことなどが主張され、裁判の中止が求められた。

■「完全に望んだ通りの結果となった」

裁判所から最終的な判決が出されるまで、生徒らは必修科目である宗教文化・道徳教科の授業を免除され、さらに裁判の結果は、1月17日に両親の代理人であるオズゲ・デミル弁護士に伝えられた。イスタンブル県第9行政裁判所は、現状が適法ではないとし、判決について以下のように述べた。

「両親は、常に子どもたちを啓蒙し、助言を与え、教育者として子どもたちの前で正しい親としての役割を果たしながら、且つ子どもたち地震の宗教的、哲学的な信念を正しい方向へ導くという役目を担っていることから、宗教科目の非受講を選択することは当然の権利である。これは、憲法第24条において、宗教文化・道徳科目が必修と明示されていること、そして初等・中等教育機関において教育という名目で宗教文化・道徳の授業が行われていることに反して、宗教教育が個人の要求や、未成年者らの法定代理人の要求に従って行われること、そして未成年者らの法定代理人が、子どもたちに学校で宗教文化の授業を受けさせることを望まないのであれば、宗教文化・道徳科目の受講を強制できないことは基本的な人権の観点から正当であることから、今回の裁判における争点は違法であるとの判断に至った。」

■「ムスリムとしてこのような教育は不当であると考えている」

裁判を起こした親のジェム・Kさんは、以下のようにコメントした。「子どもたちが、15歳に達する前から宗教的概念に触れることを正しい在り方とは考えていません。今回の裁判は、あらゆるマイノリティーの人々を含むか含まないか、という観点から提訴したわけではありませんでした。私はムスリムとして、国家のこうした教育方針を正しい在り方とは考えていません。宗教教育という役目は、家族が担うものです。これはコーランの授業、または自身の信仰心によって教えることができると思っています。私は、こうした認識を形成するために裁判を起こしました。人々の自由意志によって、宗教教育を受けるか決める必要性があると考えています。子どもたちが適正な年齢になったら、つまり15歳から16歳くらいになれば、宗教教育を受けさせるべきであると確信しています。」

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( 翻訳者:指宿美穂 )
( 記事ID:42013 )