強制加入個人年金制度の引き落としがこれより始まった。今年2月から何千人もの勤労者は、給与に反映する引き落とし後この制度に自動的に組み込まれることになった。何ヶ月間も協議されたこの制度の開始と共に多くの疑問点を生んだ。とりわけ「引き落とし額はいくらか。どのように脱退はできるのか」といった質問が浮上している。個人年金制度強制加入時代に関する詳細は、以下の通りである!
強制加入個人年金制度初の引き落としが、今月2月に行われた。国の支援で勤労者の給与から自動的に差し引かれた個人年金保険で、10年契約を結べば追加奨励金として千トルコリラの国の奨励金を得ることができる。では自動的引き落としはどのくらい続くのか?どのように脱退できるのか?では、その詳細。
この制度は1月1日付で施行となった。強制加入の自動引き落とし個人年金制度の条件を満たすすべての労働者はこのシステムに組み込まれることとなった。 何百万人もの勤労者の関心を集めるこの制度の導入により、同時に多くの疑問点が生じた。この制度が自分たちには利するのかと問う国民がいる一方で、この制度を好まず、脱退の権利があるのかどうかを調べ始める国民もいた。ではこの制度は誰を含み、控除額はいくらになるのか。脱退するには何をすれば良いのか。では、自動引き落とし個人年金制度について今最も興味を集めることは。
■引き落とし額はいかほどか。
支払い額は、勤労者の保険料の基準となる収入の3パーセントで、毎月給与より自動的に差し引かれる。(月額収入総額は最大でも社会保障機構の限度額まで)
■年齢制限はあるか?
1972年以降生まれの勤労者はこのシステムに組み込まれる。つまり45歳未満の勤労者はこの強制個人年金制度に組み込まれ、この年齢より上の勤労者は組み込まれない。現在働いている45歳以下の勤労者は個人年金制度に自動的に加入することになる。
■脱退の権利はあるか?
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強制加入の個人年金制度から脱退する権利はあるが、このためには法的処理期間を待つ必要がある。勤労者は年金計画に含められることを通知された日より2月以内に、脱退の手続きを踏むことになる。加入者は脱退処理期間の後、好きなときに脱退できる。強制加入個人年金制度脱退の旨が年金会社に伝わり10営業日以内に勤労者が支払った掛け金、口座残高とともに勤労者に払い戻しされる。年金受給者となれば、最低でも10年分の保険契約で得ることを選択した勤労者には、積立金の5パーセントの追加給付金が国より与えられる。
■引き落とし額はいくらになるか?
保険料の基準となる被保険者の収入の3パーセントほどの引き落としは、個人年金制度に含まれる。このパーセンテージは2倍までの増加、1パーセントまでの引き下げ、 あるいは保険料に差し引き制限を設けることは閣議が決定する。最低でも53トルコリラ、最高でも340トルコリラになるとみられる。
■定められた3パーセント以上の保険料を支払うことはできるのか?
はい。下限は被保険者の収入の3パーセントで、上限は勤労者の要望により定められよう。
■保険料資金はどのように活用されるのか?
保険料は選択に沿ってまず2ヶ月間にわたって有利子もしくは無利子の基金で運用され、その後、通常の基金に投資されるようにされる。(会社の選択は有利子基金から)
■個人年金会社にいつ保険料が支払われるのか?
給料日につぐ1営業日に個人年金会社への保険料の支払いは雇用者が行う。
■間を空けて保険料を支払う権利はあるか?
はい、あります。請求日より最大で3ヶ月間空けることができる。この期間の終了前、終了時に再び間を空ける要求をすることが可能である。
■現在加入者はどうなるのか
現行の強制加入の個人年金の口座を持っている者も自動的にこのシステムに組み込まれる。望めば2つの個人年金を継続できるし、または2ヶ月後に強制加入個人年金を脱退する権利を行使し、現行の強制加入個人年金を継続することも可能だ。現行の個人年金制度を脱退し、新しい制度に加入するならば、過去の権利は無効となり、自動的に加入契約は有効となる。
■年金受給権利はどうやって獲得するのか?
自動加入システムにおいては、少なくとも勤続10年かつ満56歳の勤労者は年金受給権利がある。
■自動加入システムには国の奨励金はあるのか?
a.労働者は制度に加入している為、千トルコリラの奨励金を受け取る(年金受給の条件を満たしていれば、権利がある)
b.労働者は最低給与総額の25パーセントほど(年間で多くても費用の25パーセントを上限として)国から奨励金を受け取る
c.労働者が年金受給権を得て、1回ではなく最短でも3年間の年金を纏めて請求した場合、積立金の5パーセントほど追加で奨励金が得られる。
■個人年金契約が2つあるが、どちらからも国の奨励金は受け取れるか?
はい、受け取れます。2つの個人年金契約を別々に評価しているため、どちらからも25パーセントの国の奨励金を受け取る権利があります。(最低給与総額の25パーセントを限度として)
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( 翻訳者:大嶽真梨子 )
( 記事ID:42090 )