年休制度変更、分割可に
2017年08月18日付 Milliyet 紙

年休制度が変更され、「最大三分割できる」年休制度期間を、今後は分割した状態で使うことができるようになる。

労働社会保障省が整備した「年休制度の改正についての規則」が官報に掲載され、発効となった。

これによると、規則の第6条3項にある「最大三分割できる」という表現が、「分割した状態で使うことができる」と変更された。

この改正と双方の合意により、年休日数が10日以上ある場合、「最大三分割できる」年休制度は、分割して使用できるようになった。

また、同条項に追加された条文と今回の改正により、下請けの労働者は、下請業者が変わっても同じ現場で働き続ける場合は、同じ現場で仕事をしている期間を考慮して年休日数が計算される。

元請業者は、下請け業者に働かされている労働者が権利として持つ年休期間が使われているかどうかを把握し、関連する年度内での使用を指導するよう、また下請け業者は保管が求められる年休申請用紙の一部を元受け業者へ提出するよう義務づけられる。

また、規則9条3項に追加された条文により、地下の現場で働く労働者の年休日数は4日間増える。

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( 翻訳者:前口翠里 )
( 記事ID:43264 )