独土二重国籍のトルコ系市民、兵役問題で問題直面
2017年09月07日付 Hurriyet 紙


トルコのデュッセルドルフ総領事館は、出生により独土二重国籍を持つ市民の兵役延期の手続き時に、いつドイツ国籍を取得したのかを証明する書類を求めている。しかし一方でドイツ当局は、「そのような書類を出す権限も制度もない」と述べた。しかしそのせいで、二重国籍の若者は兵役を延長出来ないでいる。

ドイツで生まれて二重国籍を得たトルコ国民が兵役を延期するために、トルコ領事館は異なった手続きをとっている。例えば首都ベルリンのトルコ総領事館は、二重国籍市民の兵役延期手続きのために身分証明書とドイツ身分証、最新の居住証明書(住民票)、写真3枚、ドイツ国籍取得証明書、ドイツ国籍を出生時に得たことを示す出生証明書、父母のどちらかがドイツ国籍を取得している場合はこの証明書も要求している。

■ドイツ当局はこの証明書を発行せず

デュッセルドルフ総領事館は同じ手続きのために、これらの書類に加え、出生時に国籍を取得した者に対し、ドイツ国籍を出生時に取得したことを証明する書類を要求している。しかしドイツ当局はこのような書類を発行していない。申請者には、「我々には、出生時にドイツ国籍を取得した者に対し、ドイツ国籍取得の書類を発行する権限も制度もない。身分証明書で十分である」と回答している。

■内務省からの要求

デュッセルドルフ総領事館の関係者は、なぜ別の書類を要求するかについてヒュッリイェト紙に回答してくれた。「我々は内務省の出した回状に従っています。内務省の指導により、我々は二重国籍を持つトルコ国民が兵役延長手続きを行う際に、外国の国籍を取得した日付を含む個人情報が明記され、正式に認められた書類を、公証人の認定したトルコ語訳として提出するよう要求しなければならない。ただし、父母どちらかの名前がドイツのものである市民にはこの書類を求めません。しかし父母のどちらかがトルコの名前を持つ二重国籍市民には要求しています。」
ヒュッリイェト紙が「しかしドイツ当局はこの文書を発行していませんが」と指摘すると、同人物は、「発行されるものも、発行されないものもあります。我々は回状に従うほかありません」と答えた。

■ベルリン総領事は必要とせず

一方ベルリン総領事館は、ドイツ生まれの二重国籍者の兵役延期手続きの際、ドイツ国籍取得日を証明する文書を求めることなく、国民の要求に応えている。ベルリン総領事館の関係者はヒュッリイェトに、「生まれながらにしてドイツ国籍をもつということは、父母のどちらかが、子供が生まれる前に既にドイツ国籍を取得していたということです。よって父母のどちらかのドイツ国籍取得証明書を出してくれれば充分です。」と語った。

■8か月兵役を延期できなかった。

産婦人科医のフィクレト・ユルドゥズ博士は、デュッセルドルフ総領事館の特殊対応のせいで、二人の息子が被害にあったと話す。8か月間延期手続きを行えなかったして、こう続けた。
「8か月間、私はドイツ当局と総領事館の間で行ったり来たりしました。役人はしつこく書類を要求します。書面であるいは口頭でドイツ当局に申請しましたが、この書類は発行しないと伝えきました。あらゆる懸命な努力も実らず、ミュンヘン工科大学で学んでいる二人の息子の兵役を延期できませんでした。今まで申請した書類の翻訳料と公証料で350ユーロを支払いました。トルコで非常事態宣言が適用されているために私の二人の息子は兵役の延期手続きを受けられず、一緒に休暇に入れなかったのです。兵役手続きで厄介な目に遭いました。何か月も前に購入した飛行機のチケットもホテルの予約もキャンセルしなくてはなりませんでした。デュッセルドルフ総領事館が書類を強硬に要求することを辞めなければ、息子の兵役延期は望めないでしょう。我々は一つ他の総領事に申請してみるつもりです。」

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( 翻訳者:市野太音  )
( 記事ID:43352 )