宗務庁「新年ジャンボ宝くじは、イスラム法違反!」
2017年12月12日付 Cumhuriyet 紙
国民宝くじ運営総局によって実施される新年ジャンボ宝くじのために何百万人もの国民がくじを購入する。6100万TLもの莫大な金額の当選金のために市民は列を作る中、宗務庁から「年始のファトワー」が伝えられた。
報道官の一人デニズ・アイハン氏が伝えたところによると、宗務庁は「宝くじを購入することは賭け事であり、ハラームである」と述べた。宗務庁の宗務高等委員会は、「運の要素に依拠した宝くじ、トト、ロト、サッカーくじ(İddaa)、トート・ベット、競馬といったくじや遊びは賭け事でありハラームである。この種類の賭け事は、幅広い層が参加するため、害はさらに広範に及んでしまう」と見解を示した。
見解では、「参加者の一方が勝利してもう一方が負けるという要素に依拠するあらゆる運勢ゲームは、賭け事の枠内で捉えられハラームを犯している。つまり、一方が負けておきながら、一方が正当性がないまま勝利しているのである。これにより、運の要素に依拠した宝くじ、トト、ロト、サッカーくじ(İddaa)、 トート・ベット、競馬のようなくじや遊びも賭け事でありハラームである。この類の賭け事は、幅広い層が参加するため、害はさらに広範に及んでしまう」と述べられた。
宗務庁は、この類の運勢ゲーム各種が、国にもたらす収益については「この種の遊びの収益によって一部の組織、公益財団が利益を得ていることは、それらを合法的なものにすることにならず、ハラームの判断を覆すことはない。これらの方法のうちの一つで手に入った利益は、神からの思し召しを期待できず、貧しい人々や公共財団に寄付されなければならない。預言者ムハンマドはこの類のハラームの収益が費され、まるで施しのように与えられることはないと伝えている」と述べた。この問題における見解は宗務庁のインターネットサイトにも掲載された。
■CHPからの質問
宗務庁のファトゥワーを受けて共和人民党(CHP)イスタンブール選出議員セズギン・タンルクル氏は、ビナル・ユルドゥルム首相の返答を求めて質問主意書を提出した。
タンルクル氏の質問は以下である。
宗務庁は、「宝くじを購入することは賭け事でありハラームである」、宗務庁の宗務高等委員会はというと「運の要素に依拠した宝くじ、トト、ロト、サッカー くじ(İddaa)、トート・ベット、競馬のようなくじや遊びは賭け事でありハラームである。この種類の賭け事は、幅広い層が参加するため、害はさらに広範に及んでしまう」と見解を示したことに関する報道がメディアに流れた。
発表では「参加者の一方が勝利してもう一方が負けるという要素に依拠するあらゆる運ゲームは、賭け事の枠内でとらえられてハラームを犯している。つまり、一方が負けておきながら、一方が正当性がないまま勝利しているのである。これにより、運の要素に依拠した宝くじ、トト、ロト、サッカーくじ(İddaa)、 トート・ベット、競馬のようなくじや遊びも賭け事でありハラームである。この類の賭け事は、幅広い層が参加するため、害はさらに広範に及んでしま う」と述べられ、
宗務庁が、この類の運勢ゲームが国にもたらした収益については「この種の遊びの収益によって一部の組織、公益財団が利益を得ていることは、それらを合法的なものにすることにならず、ハラームの判断を覆すことはない。これらの方法のうちの一つで手に入った利益は、神からの思し召しを期待できず、貧しい人々や公共財団に寄付されなければならない。預言者ムハンマドはこの類のハラームの収益が費され、まるで施しのように与えられることはないと伝えている」と述べたことは、再びメディアに取り上げられるニュースのうちのひとつである。
この文脈において、
1. トルコ投資ファンドに引き継がれた国民宝くじに関連して宗務庁が「運の要素に依存した宝くじ、トト、ロト、サッカーくじ、トート・ベット、競馬のようなくじや遊びは賭け事でありハラームである。この種類の賭け事は、幅広い層が参加するため、害はさらに広範に及んでしまう」という見解を示した主張が正しければ、公正発展党(AKP)政権時代(2002-2017年間)に宝くじ、トト、ロト、サッカーくじ、トート・ベット、競馬のようなくじと遊びによってもたらされた収益の合計はいくらなのか?
2.前述の時期にトト、ロト、サッカーくじ、トート・ベット、競馬のようなくじや遊びによってもたらされた収益に関連してAKP政権の扱いはどうなるのか?
3.2017年末に国民宝くじの収益に関してAKP政権の扱いはどうなるのか?
4.何年間もAKP政権の認知と許可内で準備され講じられた運勢ゲームに関連して今年、宗務庁と宗務庁の宗務高等委員会がこのような発表をおこなった理由は何か?
5.さらに以前の年々に似たような発表が宗務庁と宗務庁の宗務高等委員会によっておこなわれたのだろうか?行われたのであれば、発表はいつ、どのような形で行われ、その内容はどのようであるのか?
6.宗務庁が、この種の運勢ゲームが国にもたらした収益について「この種の遊びの収益によっていくつかの組織、公益財団が利益を得ていることは、それらを合法的なものにすることにならず、ハラームの判断を覆すことはない。これらの方法のうちの一つで手に入った利益は、神からの思し召しを期待できず、貧しい人々や公共財団に寄付されなければならない」という見解を考慮すると、最近15年に運勢ゲームによってもたらされて、合法的ではないと表現される収益に関してAKP政権の発表はあるのだろうか?
7. 宗務庁は、運勢ゲームによってもたらされた収益、利益について「これらの方法のうちの一つで手に入った利益は、神からの思し召しを期待できず、貧しい人々や公共財団に寄付されなければならない」という発表を考慮すると、2002-2017年の間に運勢ゲームによってもたらされた収益が貧しい人々や公益財団に公式に与えられたのであろうか?もしそうであれば、その公益財団はどこであるのか?
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( 翻訳者:堀谷加佳留 )
( 記事ID:43954 )