今年(2017年)に制定された多くの法が1月1日から実行に移される。労使間調停が始まり、納付申告が変更され、雇用者は職業コードの通知が必要となる。
こうした、政府の労働生活環境に目を向けたシステム変更が新年とともに実装される。
以下が1月1日から施行される新システムの一覧
■労使間調停制度
労働者と雇用者の間で在職期間や内部告発の補償や年間有給休暇、残業といった項目での不合意を解決する調停システムが施行される。これに伴い、当事者らは調停前に訴訟を起こすことはできなくなる。また調停では、最長でも1ヶ月間以内に争議に結論が出される。つまり、何年もかかっていた裁判プロセスに終止符が打たれ、申請までの期間も30日間となる。
■申告制度
経済省により施行される会計簿申告制度が、一部の納税者を対象に1月1日より実装される。納税者がこのシステム以外で、たとえば紙や電子ベースの環境で記録をし、会計簿をつけたしても、記録や帳簿付けはなされていないと見なされるようになる。簡易納税対象の納税者やフリーランスの人々はこの手続きを、1月1日以降使用することになる。
■第二年金制度
自動個人年金保険システムが、中小企業従業員、地方公務員にも導入される。自動個人年金保険システム(BES)への自動的な加入は、1月1日時点で50~99人の労働者を有する事業所と地方自治体、独立財団法人職員において実施される。
■職業コードで罰則
職業コードが義務化されることで、今後、すべての人が職業を明示される。誤った申告には罰則が科される。簡素還付申告書の7月より適用が開始される。
■優良納税者には割引
納税者として、規則的に納付する人には5パーセントの割引が受けられる機会への道も2018年開始とともに開かれる。
納税者のうち、過去2年間、規則的に納付申告書を提出した納税者がこの利益を受けることになる。
■雇用サポート
2017年12月31日をもって終了する延長雇用への賞与・保険料や減税支援は、2018年も継続されることとなった。
■政府から給与6ヶ月分援助
雇用者3人以下の事業所では、新しい労働者を一人雇用すれば、この労働者の給与全額と保険料が6ヶ月間にわたって国庫から支払われる。この制度も2018年1月1日から適用がスタートする。
■新人が職場に
非正規労働者が90万人が雇用され、4C労働者は、4B労働者にかわる。また、季節労働者の就労期間は4ヶ月間延長される。さらに公職に11万人の新職員が採用される。そして障害者5千人が公的機関で業務を開始することになる。
■2018年に新しく実施されること
・労働者―雇用者間の調停制度が始まる
・自動個人年金保険システム(BES)が零細の職人や地方自治体職員にも導入される
・職業コードの義務化がスタート
・優良納税者には5%の割引が適用
・労働者1名を雇用した事業所には給与と保険料を国が負担
・雇用支援は2018年も継続
・非正規労働者が正規職員化される
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( 翻訳者:原田星来 )
( 記事ID:44067 )