エジプト:不動産取引税の改正(不動産登記、裁判所、電気・水道会社サービス)
2018年07月11日付 Al-Ahram 紙
■エジプト財務相「新たな税の導入や遺産税・相続税の再導入はない。不動産登記、裁判所、電気・水道会社サービスが課税対象」 (1)
【イーマーン・イラーキー】
ムハンマド・マアイト財務大臣は、代議員が原則的に可決した不動産取引税の改正は、脱税の防止、および不動産や別荘、土地の取引に関係する公租公課の獲得を目的にしていると強調した。
また、不動産取引税は、基本的に低収入者や貧困層にはどんな形であれ影響を与えないと述べた。さらに、「新改正によって行われるのは、相続に関する相続人の取引に定められる例外の廃止である。これは税の公平性を実現するためだ。自分の金銭を用い、努力して購入した者が課税対象となる一方、努力もせず自身の金銭も使わずに遺産を手に入れた者が非課税対象となり相続税と関係がなく、しかも不動産取引税が相続時ではなく売却時に税金を課すことは理にかなっていない」。
マアイト大臣は、「財務省が住宅・都市開発省と取引当事者に関する情報が豊富な多数の関係当局と情報交換を行う取り決めを結んだ。関係当局には、一部の取引当事者が売却契約の合法性を証明するためにしばしば頼る裁判所などがある。この条約を通して、全国レベルで行われている不動産取引の制限を目指す」と明らかにした。
一方、ファトヒー・シャアバーン財務相税務顧問は、2005年の不動産取引法第91号の42条の改正に関し、納税負担の増加を課していないと明らかにした。納税額が、取引額の2.5%に留まっているためだという。また同氏は、この改正は、この条文を正しく履行することや、適切な税金の徴収を妨げていた問題への対応を目的としたと述べた。
(2)へつづく
この記事の原文はこちら
( 翻訳者:當野恵 )
( 記事ID:45058 )