エジプト:不動産取引税の改正(不動産登記、裁判所、電気・水道会社サービス)
2018年07月11日付 Al-Ahram 紙


■エジプト財務相「新たな税の導入や遺産税・相続税の再導入はない。不動産登記サービス、裁判所、電気・水道会社のサービスが課税対象」(2)

【イーマーン・イラーキー】

シャアバーン財務顧問は、不動産取引税の改正が、法的に廃止された遺産相続税とは無関係で、遺産相続税が再導入されることはないと述べた。

さらに、新たな改正は売り手と買い手に、取引を行った日から30日以内に、当該の取引の対象となる不動産、あるいは土地を管轄する税務署で税の納付を行う連帯責任を負わせていると述べた。

不動産登記事務所や裁判所、電気・水道会社、地方自治体などを除くすべての機関は、不動産取引に関する税の納付が確認されないかぎり、取引対象となる不動産にサービスを提供しないという。

また、シャアバーン税務顧問は、いくつかの不動産投資会社が、不動産単位の売却時に税の申告をせず、納税の義務を負っていないと注意喚起を行った。つまり、これらの会社の利益は、商業利益税の対象となるが、これに最初の購入者から譲受人への不動産所有権の移動に関する法律で定められている禁止事項が適応されると述べた。

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( 翻訳者:當野恵 )
( 記事ID:45078 )