大学助手職への年齢制限、撤廃
2019年10月03日付 Hurriyet 紙

高等教育機構(YÖK)が改定した新たな規定により、「大学の助手職に出願するためには、応募日初日の時点で35歳未満であること」という条件が撤廃された。教員への応募者については、「少なくとも、修士論文を執筆し修士号を有していること」または「学士号および修士号をともに授与する課程を修了していること」という条件が求められる。

「大学教員(教授・准教授・講師)以外の指導員の任命において実施されるセンター試験および入職試験の方式と原則の規定変更に関する規定」が、官報10月3日号で公表された。

新しい規定により、2018年11月9日付の官報で公布された現行法の一部の条項が変更された。

この規定によれば、以前の規則にあった「助手職に出願するためには、応募日初日の時点で35歳未満であること」という条件が撤廃された。

大学教員への応募者については、「少なくとも、修士論文を執筆し修士号を有していること」または「学士号および修士号をともに授与する課程を卒業していること」という条件が求められる。

職業高等学校の、YÖKが定める専門分野での教職への応募者については、「少なくとも、修士論文を執筆し修士号を有していること」あるいは「学部卒業を証明されている場合、当該分野で少なくとも2年の経験を有していること」が求められる。

■修士論文を書いていない修士課程修了者への特別臨時条項

修士論文を書いていない修士課程修了者による教員職への出願は、規則に追加された臨時条項によって定められている。

論文を書かない修士課程を2016年3月14日以前に開始し、2018年11月9日以前に修了した者は、「少なくとも、修士論文を書いて修士課程を修了していること」という条件を求める職業高等学校の教職への出願において、現在の規定にある特別条件を定めた関連事項が適用されない。

修士論文なしの修士課程修了者の教職への任用は、3年間行われる。

この枠組みで任用された者は、任用期間中にその専門分野で、論文を課す修士課程を修了することが条件となる。期間内にこれを修了できなかった場合は、再任用は行われない。

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( 翻訳者:金戸 渉 )
( 記事ID:47706 )