外出禁止令、その罰金は?
2020年04月11日付 Cumhuriyet 紙


内務省は、31の広域市およびゾングルダク県に外出禁止令を発令した。2020年4月10日24時から2020年4月12日24時の間施行される。この外出禁止令に反した場合には様々な処罰が下される。

内務省によって外出禁止令の判断が下った後、多くの市民がスーパーなどへ駆けこんだ。外出禁止令は市民生活に大きな影響を及ぼすものであり、これに反した場合にどのような処分がなされるのか、注目が集まっている。
同省は、外出した者へまずは一般衛生法第282条に従って行政罰金刑を課すと発表した。

■外出禁止令、その処罰は?

外出禁止令に関して、内務省によって公表された決定事項は次のとおりである。

今回の外出禁止令に関して、県知事・郡知事によって法に則って必要な対策が早急に講じられ、施行がスムーズに滞りなく行われるために、決定事項に従わなかった者には一般衛生法第282条に従って行政罰金刑が課される。また、違反時の状況によっては法律の関連条項に従って処理され、犯罪となる行為に関してはトルコ刑法195条に則って必要な司法手続きが行われる。

■トルコ刑法195条とは

大臣は、外出した者へまずは一般衛生法第282条に従って行政罰金刑を課すと発表した。
しかし、極端な状況においてはトルコ刑法195条が適応される。
刑法の内容は以下の通り。

トルコ刑法195条(1)
感染症に感染したまたは疾病により死亡した人を隔離するために、所轄官庁が取った措置を遵守しない者は2ヶ月以上10年以下の懲役を科す。

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( 翻訳者:田辺清鼓 )
( 記事ID:48844 )