旅行許可証は、e-Devlet (政府のWebサイト)上から、旅行禁止が適用されていない人々へ与えられる。コロナウイルスが原因で旅行制限が実施される中、内務省からは「旅行許可証」が発行されている。E-Devlet旅行許可証申請時にコンピューターの画面上で発行される。もしくは、許可証は「ハロー199ダイヤル(Alo 199)」経由でも所得できる。それでは、e-Devletでの旅行許可証の申請はどのように行われるのか?旅行許可証はどのような方法でどこから取得するのか?さて、旅行許可証の申請画面や詳細情報をみていこう…
■e-Devletでどのように申請が行われるのか
「旅行許可証」の申請はe-Devlet上で受け付けている。この証書は「ハロー199ダイヤル」からも申請することができる。申請は、旅行許可委員会へ提出され、この委員会により審査される。
審査結果は申請者へショートメッセージ(SMS)で通知される。
申請が承認された人々には、オトガル(長距離バスのターミナル)や空港に設けられる申請デスクで、国民番号との照合後に許可が下りる。
■申請できるのはどのような人々か?
内務省は、車両の流入制限についての例外を明示した追加の通達を各県知事府へ送付した。この通達文では、外出許可証を申請できる対象者が次のように列挙された。
-治療を受けた病院から退院し居住地へ戻ることを希望する者、医師の診断書により病院へ送られる、もしくは事前の予約・検査がある者。
-本人もしくはその配偶者の、死亡した第一親等あるいは兄弟姉妹の葬儀に参列するため移動する者。
-死因が新型コロナウイルス(COVID-19)でない場合に限り、また4人以内という条件で遺体の搬送手続きに同行する者。
-兵役を終えて居住地へ戻ることを希望する者。
-私的または公的機関から特定の日付の招待状がある者。
-刑罰執行機関から解放された者。
-海外から帰国した後、高等教育金融・学生寮協会(KYK)に属する住居に割り当てられ、14日間の検疫隔離観察期間を終えた者。
-自家用車用の許可証は、乗車人数分に限る。
■申請の諸条件
旅行許可証は、出発地の県から片道または往復の形式で発行される。片道用は36時間まで、往復用のものについては72時間まで有効である。
旅行許可証は、自家用車については乗車できる定員以内に制限される。
D2旅客運送※の許可書を保持する、最大定員20名の旅客車は、車両の定員の半分を上回らない、という条件で使用することができる。
(※訳注:国内移動に限定される都市内ならびに都市間の不定期運行の予約制旅客運送)
自宅からの外出を制限されている65歳以上の市民、または慢性的な体調不良を抱える市民の外出のために発行される旅行許可証は、限定された都市への出入りにも有効である。
退役兵士が引越し先へ移動するにあたっては、軍の関係部署との協力のもと、県知事府によって然るべき対策が講じられる。
■申請の結果はいつ判明する?
申請は旅行許可委員会へ送信され、委員会によって審査にかけられる。旅行許可委員会による申請後、申請者へ「申請が認定されました」または「申請が却下されました」という形でSMSによって通知が行われる。
申請の結果通知には数日かかる場合がある。
この記事の原文はこちら
( 翻訳者:宮崎友裕 )
( 記事ID:49147 )