内務省は、81の県知事府へ「高校入学試験(LGS)と高等教育機関試験(YKS)の措置」に関する通達を出した。LGSが行われる予定の2020年6月28日土曜日午前9時から午後3時の間及び、YKSが行われる6月27日土曜日午前9時半から午後3時、6月28日日曜日午前9時半から午後6時半の間に、81の県で外出禁止令が施行される。受験者、親族、担当職員が公共交通機関で混乱に陥らないよう、各自治体は必要な対策を取り、必要に応じて公共交通機関の本数を増やす予定だ。複数都市間の公共交通機関の切符を購入済みの人は、外出禁止令の対象外となる。外出禁止令が適用される時間帯において、パン屋、スーパー、雑貨店、青果店、精肉店、乾物屋、スイーツの製造及び販売店は営業する予定である。
内務省は81の県知事府へ「高校入学試験(LGS)と高等教育機関試験(YKS)の措置」に関する通達を出した。通達では、新型コロナウイルス流行が確認されて以来、保健省と専門家会議の提案がレジェップ・タイイップ・エルドアン共和国大統領の指示に基づき、感染症の公衆衛生と公的秩序の側面での危機管理、ソーシャルディスタンスの確保、感染速度を管理下に置く目的で、数多くの対策が決定され適用されてきたことが述べられている。
この中で、近日行われる予定の高校入学試験と高等教育機関試験が、市民の健康の点で最適な条件下で行われるよういくつかの措置を取るべきと述べられている。
■措置の内容は以下の通り
1- 高校入学試験(LGS) : 2020年6月20日土曜日に、最初の試験が午前9時半から始まり午前10時45分に終わり、2科目目が午前11時半に始まり午後0時50分に終わる予定である。その前後に予想される混雑と感染リスクを減らし試験が滞りなく行われるよう、2020年6月20日午前9時から午後3時の間、下記の例外を除き81の県に住む市民に外出禁止令が適用される。
2-高等教育機関試験(YKS):最初の試験が2020年6月27日午前10時15分に始まり午後1時に終わり、2科目目が2020年6月28日午前10時15分に始まり午後1時15分に終わり、3科目目が28日午後3時45分に始まり午後5時45分に終わる予定である。その前後に予想される混雑と感染リスクを減らし試験が滞りなく行われるよう、2020年6月27日午前9時半から午後3時の間と2020年6月28日午前9時半から午後6時半の間に下記の例外を除き81の県に住む市民に外出禁止令が適用される。
3- LGS及びYKSの受験者が、試験会場への移動に公共交通機関を使う場合には、本人の他同伴者1人、自家用車で来る場合は運転手と同伴者1人が、外出禁止令の対象外となる。
4- LGSとYKSの受験者が身分証の登録をできるよう、全県、郡の人口登録局は、以下の日時で開いている。
-LGSの試験日の直前の2020年6月18日木曜日と2020年6月19日金曜日では午後8時まで
-LGSの試験日である2020年6月20日土曜日の午前7時から午後1時の間
-YKSの試験日の直前の2020年6月25日木曜日と2020年6月26日金曜日では午後8時まで
-YKSの試験日である2020年6月27日土曜日の午前7時から午後1時の間
-YKSの試験日である2020年6月28日日曜日の午前7時から午後4時の間
5- LGSとYKSの試験日には、受験者、その親族、試験会場担当職員は、バス、ミニバス、ドルムシュ、タクシー等の市内の公共交通機関を利用しても一切問題はないよう、自治体は必要な対策を講じ、必要に応じて公共交通機関の本数も増やす。
6- 都市間の公共交通機関(飛行機、バス、電車、船、フェリーボート等)の切符を購入済みの者は外出禁止令の対象外となる。
7- 営業予定の職場、企業、機関
a)外出禁止令の施行日時では、パンの製造所あるいは認可された小麦製品の製造所に加え、パン販売所、スーパー、雑貨店、青果店、精肉店、乾物屋、スイーツの製造及び販売店。(市民の止む終えない必要性に限り、乗り物を利用しない条件で(身体の不自由な市民を除く)、居住場所の最寄りのパン屋、小麦製品店、スーパー、雑貨店、青果店、精肉店、乾物屋、スイーツ販売店に行くことが可能である。)
b)薬、医療機器、医療用マスク、殺菌剤の生産、輸送、販売に携わる業務を行う職場
c)公的及び民間の医療施設や団体、薬局、動物病院
ç)必要不可欠の公共サービスが滞らないよう、必要な公的機関または団体及び事業所(空港、港、国境ゲート、税関、幹線道路、高齢者施設、介護施設、リハビリセンター、人口登録局、救急センター、災害緊急事態管理局、ヴェファ社会支援局、移民局、郵便局等)
d)ガソリンスタンド
e)県知事府/郡知事府によって、人口の密集地域で5万人毎に、県内を通る都市間の幹線道路、高速道路で50km毎に、一定数の(くじで決定される)タイヤ整備士
f)天然ガス、電気、ガソリンの分野で戦略的に業務を行う施設や操業所(精製所、石油化学施設、火力・天然ガスの発電所等)
g)飲料保管施設、及び飲料水、新聞、ガスボンベの配達を行う企業
ğ)動物保護区域、牧場及び動物保護施設
h)医療サービスの収容力を上げるための緊急の建設・整備などの業務を行う企業、会社
ı)所在場所の県/郡の衛生委員会によって許可を得た上で、パスタ、小麦、小麦製品、牛乳、肉、魚介などの基盤食料品の製造を行う施設、また、紙、コロンヤの製造をはじめとする衛生用品とその原料を製造する施設
i)国内外の輸送機関(輸出入、運搬含む)、ロジスティックを担う企業
j)ホテル、宿泊施設
k)食料、清掃、薬等の業種用に梱包を担う製造施設
l)建設/鉱山の分野の現場で宿泊して建設や作業を継続する大規模な建設現場及び鉱山(本条項では建設と宿泊施設は同じ現場内である場合には許可を与え、他の現場で働く者が来たり、現場に滞在する者が他の場所へ行くことは認めない。作業域は建設現場/鉱山現場に限られる)
m)新聞、ラジオ、テレビの組織及び新聞印刷所
n)以前から契約/委託で結びつき、定められた期間内で製造しなければいけない輸出品目。商品、材料、製品、機材、道具を製造する職場及び施設(既存の義務を証明し、上述の条件に沿う場合に限る)
o)農業用の燃料を販売する農業金融組合
ö)県知事府/郡知事府が必要性を判断できることに基づき、必要に応じてくじで決められる。農薬、種、苗木、肥料等の農業生産に関係する製品を販売する事業所
p)野菜/果物の卸売市場
8-例外の対象者
a)本通達の(7)項に記した「営業予定の職場、企業、機関」の責任者、担当者及び職員
b)公的秩序と治安の維持を担う者(民間の警備員を含む)
c)救急センター、ヴェファ社会支援局、赤新月及び災害緊急事態管理局の職員
ç)葬式、埋葬業務を行う職員(宗教施設、病院、自治体の職員等)や、一親等の葬式に参列する者
d)電気、水、天然ガス、遠隔通信等の途絶えてはならない通信やインフラを継続させ、故障に対応する者
e)製品や原料の輸送やロジスティクスにおける(運送業を含む)、国内外の輸送、保管その他関連業務の担当者
f)介護施設、高齢者施設、リハビリセンター、保育園等の社会的保護/扶助施設の職員
g)自閉症、重度の精神発達の遅れ、ダウン症のような「特別支援」を必要とする人々と親/保護者もしくは同伴者
ğ)鉄鋼、ガラス、フェロクロム等の分野で業務を行う職場の、高温で鉱物/鉱石を溶かす高炉や低温の冷蔵室のような、稼働を続ける必要のある分野で業務を行う者
h)銀行をはじめとする全国的にサービスネットワークを持つ職場、企業、機関のデータ処理センターの職員(必要最低限の人数に限る)
ı)植物性(薔薇、茶、果物、穀物、切り花等)や動物性(牛乳、肉、卵、魚等)製品の生産、給水、加工、害虫防除、収穫、販売、輸送に携わる者
i)大型/小型家畜を飼育する者、養蜂家
j)2020年4月30日付の7486番の通達において設けられた動物飼育グループメンバーと路上の動物に餌やりをする者
k)住居付近に限り、ペットの必要を賄うために外出する者
l)必要不可欠な健康上の予約がある者(赤新月で行われる血液及び血しょうの献血を含む)
m)寮、ホステル、工事現場等で集団生活をする人々の必要不可欠な要望に応える職員
n)労働衛生や安全のために職場から離れることが危険を生み出す者(産業医等)
o)獣医
ö)サービスを提供するため出勤しているということを証明するという条件で、テクニカルサービスを提供する者
p)職場が閉まっている時間帯/曜日で絶えず職場を警備する者
r)自治体の公共交通機関、清掃、廃棄物、上水・下水、害虫防除、消防署、墓地での業務を行うため週末に働く者
s)採鉱、建設、その他大規模のプロジェクトで使用される爆薬の製造とロジスティクスに携わる者
ş)裁判所の決定により子どもと個人的な時間を過ごす者(裁判所の決定を提出するという条件で)
t) フリーランスの会計士、財務顧問、公認会計士、こうした者たちと一緒に働く者
上記の例外を除き、全国民は在宅が必須である。
本通達の(7)番の「営業予定の職場、事業所、機関」という項目の(ı)条項の内容に基づく決定は、県/郡の衛生規則に基づき、LGSに関し遅くとも2020年6月19日金曜日の午後1時まで、YKSに関し遅くとも2020年6月26日午後1時までに、行われる。
当該措置に関連して県知事府/郡知事府は、関連規則に沿って必要な決定を直ちに取り、運用においていかなる不具合も起こさせず、また不公平さに繋がらないよう担保する。
決定に従わない市民には公衆衛生法第282条項に基づき、罰金が科される。違反に応じて、関連する法の条項に基づいて手続きがなされ、罪にあたる行動に関してトルコ刑法の第195条項のもとに必要な法的手続きが取られる。
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( 翻訳者:佐藤くるみ )
( 記事ID:49353 )