年始の外出制限の詳細が発表された。内務省の通達で、年始の4日間外出制限が適用されると発表された。新型コロナウイルス対策の一環として、4日間の外出制限が2021年1月4日(月)の朝5時まで適用されることが決まった。
閣僚会議での決定により、全81県に外出制限が適用されることになった。年始の外出制限に関する内務省の通達の詳細は次のとおりだ。
先日レジェプ・タイイプ・エルドアン大統領は閣僚会議の後の会見で、年始前の外出制限は終了日まで継続して適用されると明らかにした。
年始まで残り少しとなった今、この外出制限がいつ始まるのかが注目を集めている。4日間適用される年始の外出制限の詳細は次のとおりだ。
内務省が81県に向けて発した通達では、外出制限は2020年12月31日(木)21時に始まり、1月1日(金)・2日(土)・3日(日)には全日適用され、2021年1月4日(月)朝5時に解除されるとされている。
■内務省から年始に関する通達
内務省は81県に対し「COVID-19の感染拡大」という表題の追加通達を発信した。通達では、制限付き社会生活期間の原則である清潔、マスク着用・距離の規則など生活のあらゆる局面で遵守すべき決まりと推奨事項が、保健省と新型コロナウイルス調査委員会の提言と大統領命令に沿って明文化・適用されるとされている。
通達では、12月14日に大統領が招集した大統領府閣僚会議で、COVID-19の感染拡大の段階が評価された結果、追加での決定がなされたと記されており、追加決定は以下のようなものだということだ。
2020年12月31日から2021年1月4日まで適用される外出制限は週末の外出制限の一環であり、2021年1月1日が祝日であることが記されたうえで、2020年12月31日(木)21時に始まり、1月1日(金)・2日(土)・3日(日)には全日適用され、2021年1月4日(月)朝5時に解除されるとされている。
2020年12月31日から2021年1月4日の外出制限期間では、週末(土・日曜)に適用されている外出制限について以前各県に向けて発した通達における通達をベースにしたものが1月1日(金)、2日(土)、3日(日)についても適用される。週末は鮮魚市場は10時から17時の間で営業できる。新しい決定がなされるまでの週末に適用されていた外出制限の期間中は、鮮魚市場の類の業者は土曜・日曜の10時から17時の間営業できるようになる。
外出制限が適用される期間中、弁護士は弁護・訴訟代理、審問、陳述などの裁判に関する業務は制限付きという条件で、また公証人は年末に向けて業務が集中し商取引に悪影響を及ぼさないよう特定の業務に関して時間やルートに制限が設けられるかたちで、それぞれ外出制限の例外とされる人や場所の中に加えられた。
裁判に関する業務執行の際は、弁護士は専用の車で都市間を移動することが認められる。新しい決定がなされるまでの間、休校となっている就学前学校に関する適用は継続される。終日開園している公立・私立の幼稚園は、本日から対面での教育が可能になる。
組合による集会活動は延期された。以前各県に送付された通達により、2021年3月1日まで市民集会活動、市民団体などの性質を持つ労働組合、連合、協同組合などの活動は延期されている。これに加えて、組合による総会などの活動も延期される。常時換気システムを備えていない集合住宅では、換気・空調機械にUVフィルターが装着され、定期的かつ高頻度で検査が行われる。
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( 翻訳者:神谷亮平 )
( 記事ID:50362 )