通商省は、国外からトルコに送られる救援物資が関税、通関手続きを受けることなく、輸入が可能であり、指定したトルコ国内の各組織に送付されるべきと明らかにした。
通商省の説明は以下の通りである。
地震を理由に被災者に無料で配布され、あるいは使用に供されるために、国外から基本救援物資及びその他の貨物が送付される場合、関税や通関手続きを経ることなく輸入が可能となる。
関連省庁間の円滑な調整の実施を保証して、この範疇で救援物資として送られる貨物は、以下に挙げる機関および組織宛に送付することが必要となる。
公的機関・組織
公益に資する活動をする団体
大統領府に非課税を承認された財団
災害緊急事態対策庁(AFAD)
アンカラ社会支援・連帯財団(Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı)
シャンルウルファ社会支援・連帯財団(Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı)
カフラマンマラシュ社会支援・連帯財団(Kahramanmaraş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı)
アドゥヤマン社会支援・連帯財団(Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı)
アダナ社会支援・連帯財団(Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı)
ハタイ社会支援・連帯財団(Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı)
ディヤルバクル社会支援・連帯財団(Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı)
当該救援物資の通関手続きを実施するには、
あれば輸送書類、物資リストを(以下の例にのっとって)用意し、到着地の税関に提出するのみ。
(以下ツイッターのリンク)
通商省の調整により、電子通関システムで地震支援動員令の運用を開始した。
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( 翻訳者:章由実 )
( 記事ID:54961 )