1年未満の離婚訴訟を禁じる法の有効性を問う裁判、敗訴
2024年11月28日付 Cumhuriyet 紙
憲法裁判所は、合意離婚訴訟で少なくとも1年間の結婚生活の継続を義務付けるトルコ民法の条項の無効を求める請求を却下した。
アンカラ第18家庭裁判所は、憲法裁判所に、合意による離婚請求に伴い起こされた裁判に際し適用となっているトルコ民法第4721号の「離婚を申請するには、婚姻関係が少なくとも1年続いていなければならない」という条件を規定する条項を無効とするよう求めた。
アンカラ第18家庭裁判所は、トルコ民法第4721号第166条第3項の最初の文にある「…1年…」という文言の取り消しを求める請願書を提出した。その請願書の中では、その規則が、民意を無視しており、基本的人権と自由を行使し平等の原則を実践することを極めて困難にし、また婚姻関係が当事者双方によって実際に解消されているのにも関わらず一定期間さらに法的に有効とされ、1年の期間が満了していない場合、当事者双方は離婚訴訟を提起するために様々な方法に訴え、長期にわたり裁判に耐えることを強いている、と述べられた。
◾️憲法裁判所はこの規定の取り消し請求を却下
[却下]理由の中で、夫婦の意志が同じであるにもかかわらず婚姻関係が根底から揺るがされたとみなされる要件の有効性が結婚から1年が経過していることとするのは、立法者の裁量の範囲内であると述べられた。
民法第4721号第166条では、婚姻関係の基盤が揺るがされることが離婚理由の一つであると規定されているとして、以下の理由が述べられた。
「立法者は、可能な限り家族が存続する目的で結婚後一定期間が経過する前に双方がこの方向で判断を下し離婚訴訟を起こすことを望まないよう含意している。このように決定を遅らせることが、双方が自分たちの判断を再評価できるようにするのは明らかである。婚姻期間が少なくとも1年あれば、夫婦はこの方法で離婚することが可能であると同時に、同法に規定されている他の離婚事由に基づいて離婚訴訟を起こすことには何ら支障はない。」
最高裁判所は判決理由の中で、このため、国民の私生活や家庭生活の尊重を求める権利に課せられた制限は、国民に不当な負担を課すものではなく、相応のものであると結論づけられた、と強調した。
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( 翻訳者:芝田幸恵 )
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