第5回専門家会議選挙を振り返る—「イジュティハード」の問題(1)

2016年03月16日付 Iran 紙
「イジュティハード」の問題

 専門家会議選挙に立候補するための主要な条件の一つとして、イスラーム法学にどれだけ通暁しているか、イジュティハードの能力〔※法源からイスラーム法を演繹する能力〕があるか、がある。

 この条件はこの組織が立ち上げられた当初から、法律に規定されてきたことである。憲法第108条にしたがって、この会議について護憲評議会が承認した法律によれば、専門家会議の議員であるための条件の一つとして、「大規模な神学校で学を修めた経験とともに、イジュティハードの基礎に通暁」し、「信徒を導き、指導するに相応しい人物を判別することのできる」だけの能力があることが挙げられているのだ。

 この条項の補足事項は、「条件を有しているかどうかの判断は、神学校の上級クラスで教える有名教授3名の証明による」と強調しており、また別の補足は次のように強調している。

最高指導者が明確ないし暗に、その者のイジュティハードの能力を認めた者、および学術会議や地元のウラマーらの間でイジュティハードの能力があるとして認められている者については、上述の証明を提出する必要はない。

 この法律に対しては抗議の声が一部から出され、〔この法律が護憲評議会で承認された〕8年後の第2回専門家会議〔選挙〕の際に頂点に達した。

 〔改革派系の〕「闘う宗教指導者会議」と〔保守系の〕「二協会」〔※「ゴム神学校講師協会」と「闘う宗教指導者協会」の二つの組織は、緊密な関係にある姉妹組織であることから「二協会」と呼ばれる〕の間にある、この問題に対する見方の違いがきっかけとなって、「ゴム神学校講師協会」は護憲評議会に向けて公開書簡を発表し、その中で「誰もが専門家会議の議員に立候補することのないよう」、〔専門家会議の立候補資格の〕厳格化と〔イジュティハードの能力を測るための〕試験の導入を求めるに至ったのである。

 護憲評議会はこのとき、複数のアプローチをとった。

 護憲評議会はまず、イジュティハードの能力があり、学術的・政治的資格を有していると認められている人物については、再度の審査を行うことなく、〔専門家会議選挙への立候補資格を〕承認した。また、彼らの考えでは資格がないと思われた一部の人物については、彼らの学術的資格を審査することなく、〔立候補資格を〕認めなかった。

 そして護憲評議会にとって倫理的・政治的資格は認められるものの、彼らのイジュティハードの能力に関しては不明であるような人物については、筆記と口述による試験を受けるよう、彼らに呼びかけたのである。

つづく


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翻訳者:TOU
記事ID:40219