−(続き)−
アウンサンスーチー氏とその政府は、宗教的・民族的過激思想をもってラカイン州のムスリムたちに対して「大規模なジェノサイド」を行なったが、ネタニヤフ政権は、パレスチナとレバノンのムスリムに対してそれと同様、全く同じことを行なっている。ミャンマーは、100万人以上のロヒンギャ族のムスリムに対する「人種・民族浄化」作戦の中で、殺害、住居への侵奪と取り壊し、バングラデシュへの強制移住を10年足らずのうちに行なったが、シオニスト政権は70年以上にわたって同じ方法を選択してきたのである。
重要な点は、シオニスト政権がミャンマー政府と同様に「一般原則」もしくはerga omnesの義務(国際社会に対 する政府の義務[国際法上の対世的義務])に違反してきたということである。この義務というのは、全ての政府がこれを遵守することで法的利益を有する義務であり、その例として、「侵入禁止の原則」、「集団虐殺の禁止」、「人種差別をしないこと」及び「拷問しないこと」があるが、どれもミャンマー政府とシオニスト政権が違反してきたものである。国際司法裁判所は、ミャンマーに出した仮保全措置命令の中で、ガンビア(訴訟の原告)はミャンマーに対する訴訟の提起において法的な利益を有することを正しく強調しており、これは南アフリカがイスラエルを提訴した際に行われた主張と同様のものである。
−(3)に続く−
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翻訳者:SA
記事ID:58947