イスラエルによる国際法違反の結果(3)

2024年10月10日付 Jam-e Jam 紙

−(続き)−

 ガンビア対ミャンマー事件の特別な点は、国際司法裁判所が、ミャンマーに対する見解において国連決議、人権にかかわる団体や機関の報告書に細心の注意を払い、そのような文書に基づいて、ミャンマーに対して判決を下すことができたことである。ここ数カ月、現在に至るまで、国連人権理事会やアムネスティ・インターナショナルなどの多くの国際機関が、国際司法裁判所の判決発出のための文書作成に向けて、諸々の措置を講じている。その措置とは、犯された犯罪をイスラエルに帰するための適切な根拠や典拠となり得、また国際刑事裁判所でのネタニヤフ首相の逮捕状発行の予備的措置ともなりうるものである。

 もちろん、ミャンマー事件とは以下のような相違点がある。ミャンマーの事件においては、裁判所が仮保全措置命令に従って、ミャンマー政府に対し、「1- ジェノサイド条約の義務の即時履行、またはミャンマーによる民族浄化の防止」、「2- 軍や民兵の武装部隊に関して、民族浄化の罪を犯さないというミャンマー政府の保証の提出」「3-以前の民族浄化のプロセスが制御されていることを証明するための定期的な報告書の提出」などの措置を求めているが、一方、南アフリカ政府がイスラエルに対して訴訟を提起してからはほぼ1年が経過するのに、仮保全措置命令はまだ発行されておらず、しかも、イスラエルの反人道的な行為の範囲やレベルや深さは、ミャンマー政府のそれよりもはるかに広範囲で継続的なのである。

−(4)に続く−


この記事の原文はこちら
原文をPDFファイルで見る

同じジャンルの記事を見る


翻訳者:KR
記事ID:58991