イラク:身分法改正が女性の権利を侵害 –HRWが警鐘

2025年03月11日付 al-Quds al-Arabi 紙

◾️ヒューマン・ライツ・ウォッチ:イラクの身分法改正は女性の権利の侵害
【バグダード:本紙】

ヒューマン・ライツ・ウォッチは月曜日、数か月に及ぶ法的・政治的対立の末に2025年2月17日に施行されたイラクの身分法改正について、女性や少女の法の下の平等の権利を「侵害」し、さらなる人権侵害の危険にさらすものであると評価した。女性の権利団体による継続的な圧力と擁護活動により、結婚の最低年齢、子どもの親権、多妻制に関する条項が維持され、改正による被害が部分的に軽減されたものの、改正法には依然として女性や少女の権利を脅かす条項が含まれている。

新法の下では、夫婦は結婚契約を結ぶ際に、結婚、離婚、子ども、相続に関して、1959年の身分法を適用するか、シーア派ジャアファリー学派が策定する「身分法に関するシャリーア規定集」(以下、規定集)を適用するかを選択できる。しかし、一度選択した後に変更することは認められない。

ヒューマン・ライツ・ウォッチは報告書の中で、これは「宗派ごとに異なる権利が付与される別々の法制度の創設につながり、イラク憲法第14条および国際人権法で規定されているすべてのイラク国民の法の下の平等の権利を損なう」と指摘した。

ヒューマン・ライツ・ウォッチのイラク担当研究員であるサラ・サンバー氏は、「イラクの指導者たちが女性や少女の権利の分野で国を前進させるどころか後退させているのを見るのは非常に残念だ」と述べた。さらに彼女は、「最終的な条文には重要な改正が含まれており、特に結婚の最低年齢に関する点は注目に値するが、これらの変更は法律を『ひどい』状態から『非常に悪い』状態へと変えるだけにすぎない」と指摘した。

改正の最終条文では、規定集における結婚の最低年齢は、身分法と矛盾してはならないと定められている。身分法では、法定結婚年齢を18歳とし、裁判官の許可と(子どもの)適格性および身体的能力に基づく場合に限り、15歳での結婚を認めている。

(後略)


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翻訳者:新階 望乃
記事ID:59805