ガラタ塔、所有権裁判が結審

2026年03月28日付 Milliyet 紙

イスタンブルの歴史あるガラタ塔の所有権をめぐる裁判にて、最終判決が下された。訴訟では、イスタンブル広域市による登記取消し・再登記の申請が却下された。

イスタンブルのシンボルとなる建造物のひとつであるガラタ塔の所有権をめぐる論争に、最終司法判決が下された。イスタンブル第18民事第一審裁判所で行われた裁判では、ガラタ塔が、イスタンブルのベイオール区ベレケトザーデ地区にあり、1900年の不動産登記簿、そして1943年6月12日の土地登記登録において、「クレ・ イ・ゼミン・ワクフ」として登録されていたことが明らかにされた。

同財団(ワクフ)に関する登録は登記簿のみに限らず、ガラタ塔に関する財団登録が、証文記録を始めとする多数の公文書資料においても明示されていることが確認された。

この財団は1923年にワクフ総局に移管され、以来塔は、法令に基づきワクフ総局によって管理、代表されてきたという。

■文化財保護決定と財団帰属の登記への過程

ガラタ塔とその周辺は、イスタンブル第二文化・自然遺産保護委員会の2009年12月24日の決定により、保護が必要な文化財として認定された。第5737号ワクフ法第30条および関連規則の規定に基づき、塔は2019年5月13日に、登記受付番号5100番で公式に「クレ・ イ・ゼミン・ワクフ」の名前で登記された。

イスタンブル広域市により起こされた訴訟では、ガラタ塔の市の名義での登記が申請された。しかし、裁判所は、有効な財団の登録、公文書資料と現行の法律の枠組みに基づき審査を行い、訴訟を却下する判決を下した。

判決に伴い、ガラタ塔がワクフ総局の管理下にあること、ワクフ総局による管理が引き続き継続される権利が確約された。


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翻訳者:木村 沙帆
記事ID:61867