この10か月間で7万人以上の労働者が海外に
2013年10月31日付 VietnamPlus 紙
海外労働管理局は、各企業からの報告データによると、この10か月間で海外に出た労働者の総数は70,253人で、2013年に8万人を送り出すという計画の88%に達したことを明らかにした。
10月だけでみると、海外へ働きに出た労働者の総数は7496人(そのうち2904人が女性)である。台湾市場は依然としてベトナム人労働者を最も多く受け入れている市場で、10月だけで4381人(そのうち2016人が女性)もの労働者を受け入れた。そのほか、日本726人、マレーシア436人、ラオス381人、カンボジア305人、となっている。
特に10月には、470人の労働者がいったん契約期限を満了した上で、再び韓国で就労している。
労働力輸出手続きに関して、海外労働管理局はまた、労働・傷病兵・社会問題省が、労働供与契約と海外労働者契約のひな型と内容を定めた通達22号を出したばかりだと明らかにした
この通達によると、労働供与契約は以下のような主要内容を含まなければならない。契約当事者に関する情報、労働者を供与し受け入れる条件、契約当事者の権利と義務、紹介料(もしあれば)、労働争議の解決方法、契約期限と契約更新などである。
一方、海外労働者契約もまた主要内容が明確に規定されている。契約当事者に関する情報や使用者の会社名と勤務地、労働者が海外で担当する仕事や職業、労働者に対する雇用条件、生活条件および(福利)制度などの具体的な規定である。
加えて、企業側の権利と義務や労働者側の権利と義務、契約の解約、労働争議解決に関する内容についても海外労働者契約の中で具体的に規定されていなければならない。
海外労働管理局の代表は、労働供与契約や海外労働者契約のひな型と内容を定めた通達が出されたことは、リスクや労働争議が発生した時に労働者の権利を保証する手助けとなるだろうとしている。
以前は、海外労働者契約の条項は明確には規定されていなかったので、多くの契約には海外の使用者側の会社名の表記がなく仕事時間や仕事内容についての具体的規定がなかった。そのため、労働者は労働争議が起こっても非常に困難な状況に立たされていたのである。
( 翻訳者:石井恵梨、高見彩華 )
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