中国はベトナムの主権を意図的に侵害している(2)
2014年05月07日付 VietnamPlus 紙

5.一方、中国側は、石油掘削装置HD-981の活動は“西沙”諸島(即ちベトナムのホアンサ諸島)に属す“中建島”(即ちチトン島)の南で行われている中国の通常の石油ガス活動であり、ベトナムの排他的経済水域や大陸棚とは全く関係ない、としている。中国は、また、同地域は“西沙”諸島(即ちベトナムのホアンサ諸島)の海域に属す地域であり、今回の活動は中国が管理する海域での通常の石油ガス探査活動で、「領有権争いは無い」としている。ベトナム側は、中国側のそうした誤った考えを完全に拒否し、断固として受け入れることはできない。

6.ベトナム側の申し入れにもかかわらず、中国側が上述の石油掘削装置や作業船、護衛艦をベトナムの海域から依然撤収させないことは、明らかに、ベトナムの排他的経済水域および大陸棚に対するベトナムの主権的権利と管轄権を故意に著しく侵害する行為である。また、1982年の国連海洋法条約を初めとする国際法の関連規定にも違反し、さらに、南シナ海行動宣言の精神と内容にも反している。中国の行為と態度は、両国指導者間の合意や共通認識、そして、ベトナムと中国の海上における問題解決のための指導原則に関する合意にも反するものである。これらの文書はすべて、関係国は自制し、紛争を複雑化させず、交渉による相違の解決を進めるべきだと強調している。

7.中国の行動は、両国間の政治における信頼関係にも大きく影響し、また、両国の海上の問題に関する交渉にもマイナスの影響を与えている。その中には、海上での共同開発協力について協議するグループの会合もあり、両国人民の心情や感情にも悪影響を及ぼしている。ベトナムは改めて中国に対し、上述の掘削装置、船舶、設備、人員をベトナムの大陸棚から直ちに撤収し、ベトナムの人的、物的損害に対する賠償を行い、同様の行動を二度と行わないよう、厳しく要求する。ベトナムは、国際法に基づいたベトナムの正当な権利を断固として守っていく。

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( 翻訳者:伊牟田梨加、梅原美希、川野目明日香、小泉里夏、山口里緒 )
( 記事ID:729 )