党員3名以上を有する企業は企業内党組織の設立が可能に
2014年10月24日付 VietnamPlus 紙
今般、政府は、すべての経済セクター(訳注:国営部門、民間部門などを指す)に属する企業において、政治組織(訳注:党の基礎組織を指す)および各政治・社会組織(訳注:党傘下の労働組合、青年組織などを指す)の設立に関し定めた政令を公布した。
本政令は、労働者の合法的かつ正当な権利と利益を確保、実現するため、すべての経済セクターに属する企業が党組織と各政治組織を設立するためのガイドラインを示す重要な法的基盤となるだろう。また、本法令は、設置にあたってのガイドラインと条件整備を行うなかで党組織および各政治・社会組織の責任の強化を目指すとともに、国の工業化と近代化および社会主義法治国家建設の過程で、企業が持続的に発展するよう引き続き法整備を行うための法的基盤でもある。
政令は、正式党員である労働者を3名以上有する企業は、ベトナム共産党規約に従って党組織設立の条件を十分に備えていると定めている。
企業が既に党組織を有している場合、企業は、企業内で12か月以上安定的に勤務している、他の地域で党活動中の正式党員である労働者を洗い出し、基礎の党委員会よりも上のレベルの党委員会(以下、「上級の党委員会」と略す)にこれら労働者を企業内党組織に(おいて活動を行うべく)移管するよう要請する。
まだ党組織がない企業については、企業が所在する地域の上級の党委員会が洗い出しを進め、企業内で12か月以上安定的に勤務している、他の地域で党活動中の正式党員である労働者が3名以上いるならば、これらの党員を上級の党組織に移管するとともに、当該企業と協力して企業内党組織の設立手続きを行う。
正式党員である労働者が1~2名のみ在籍する企業については、上級の党委員会が、党員である当該労働者を上級の党組織に移管し、合同支部の設立を決定もしくは企業内党組織での党活動と設置(の任務)を担う上級の党組織の党員を配置する。合同支部は企業における党の発展業務を行う責任を有し、ひとつの企業内で正式党員である労働者が3名になり次第、上級の党委員会は企業内党組織の設立を決定する。
党員がまだいない企業は、上級の党委員会が、企業の本社が所在する地域の党委員会に対し、ベテランの党委員および党員が企業の発展、人材育成、入党に際し、各政治・社会組織と協力するよう指導する。ベトナム共産党規約の規定に基づく条件が整い次第、上級の党委員会が企業内党組織の設立を決定する。
また、政令によれば、5名以上の労働組合員あるいはベトナム労働総同盟への入団志願書を提出済の労働者を有する企業は、労働組合法およびベトナム労働総同盟規約の規定に基づき、労働組合を設立できる。
政令では、企業が設立され稼働してから遅くとも6か月後に、地方の労働組合、部門別労働組合、工業団地の労働組合、輸出加工区の労働組合が企業と協力して、労働法および労働組合法およびベトナム労働総同盟規約の規定に基づき、労働者および労働者集団の合法的かつ正当な権利と利益を保証する代理者の役割を果たす労働組合を設立することが明記されている。
上記規定の期限経過後も、企業が労働組合を未設立の場合、上級の労働組合は、企業の臨時労働組合執行委員会に対し、労働者および労働者集団の合法的かつ正当な権利と利益を保証する代理者となるよう指示する権利を有する。
この記事の原文はこちら
( 翻訳者:田中あき )
( 記事ID:1148 )