ベトナム祖国戦線、改定民法案に意見を提出
2015年04月09日付 VietnamPlus 紙
4月9日午前、ベトナム祖国戦線中央委員会は、民法改正案への意見を聴取するための諮問評議会のメンバー会議を開催した。
会議において、出席者から、全人民所有制度の内容、状況の変化に伴う契約調整などに関連する多くの内容が代表から提出された。
諮問評議会の文化、社会及び環境問題担当の副委員長であるグエン・ラン・ズン教授は、法案は損害賠償問題について具体的な内容が欠如していると述べた。例えば、第192条では環境を汚染したら賠償を支払わねばならないと規定しているが、大木を伐採するなど環境の役割を損なう行為(についての賠償如何)はまだ明確に定められていない。
所有の問題については第13章で規定されているが、出席者たちは、全人民の所有制度とは、共同所有制度の具体的なかたちであることが適切に認識されていないとして、全人民所有制度について法案のような規定には同意しないこと、世界では制限付きの所有権、換言すると市場で広く流通する一種の商品である財産使用権が形成されたために所有権の意味合いを発展させるニーズがあるということをより明確に認識する必要があると表明した。つまり、所有主が財産使用権を譲渡すると制限付きの権利(=所有権)しか持たない。財産使用権を受け取る人も制限付きの所有者となる。
各出席者は、編纂委員会に対し、所有権に関する(概念の)発展に併せ法案の第208条に制限付き所有権について明確にしたうえで、内容の補充を検討するよう要請した。また、本条は法案の他の条項とも符合させるよう求めた。その一方で、国家が全人民所有を管理できていない状況を避けるため、法案では、全人民所有、国家所有および個人所有の3つの所有関係を切り離し区分する必要があるとする意見が示された。
所有権の問題に関連し、法案は、所有主、所有主の代理人、全人民所有に属する財産の管理者、制限付き所有、無形物の財産に関する所有権などに関する科学的根拠を明確にしていないとする意見が多く提出された。出席者は、財産の使用権は市場における一種の特別な商品となり、新たな財産の所有権は単に売買される商品にとどまらないと指摘した。
また、状況の変化に伴う契約内容の調整に関し、各出席者は、これは各契約者間の完全な合意と契約の相手側に任意で拘束される活動であることから、裁判所が契約に深く関与すべきではないとの認識を示した。契約に違反した場合、双方には自己処理の拘束事項がある。もし相手の利益を害することがあれば、民事関係ではなく、他の法律による調整を負わねばならない。
会議において、出席者たちは、各条項は2013年憲法を具体化し符合するものでなければならないと留意しつつ、民事権、人格権の保証における権限ある機関の責任に関連する規定について意見を述べた。
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( 翻訳者:石前亜希、安井理絵 )
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