「最前線民工」に対する補助金政策を規定
2015年10月14日付 VietnamPlus 紙
政府首相は、抗仏・抗米戦争、祖国防衛と国際的任務遂行戦争に参加した「最前線民工」(訳注:戦争の後方支援業務のために緊急・一時的に最前線に動員された民間人労働者。軍人・民兵や青年突撃隊隊員と異なり、従来、この人達に対して社会保障政策がほとんど採られてこなかった)に対する単発の支給金制度、医療保険制度を規定し、弔慰金を支給し、「証明書」を発行する「決定」を公布した。
それによれば、上記の政策が適用される対象者は、社クラス以上の行政委員会あるいは人民委員会か、もしくは所轄の機関等によって動員され、集中的に管理され、以下に示す時期と区域において、軍隊のために戦闘に奉仕する任務を託された人である。
1.1945年9月から1954年7月20日までの対仏抗戦、1954年7月20日から1975年4月30日までの対米抗戦に参加した最前線民工。任務遂行区域はベトナム全土とラオス、カンボジア。
2.1975年5月から1979年1月7日までの西南国境において、あるいは1979年2月から1988年12月までの北方国境において祖国防衛戦争に参加したか、1975年5月から1988年12月31日までのラオスで、あるいは1979年1月から1989年8月31日までカンボジアにおいて国際的任務を遂行した最前線民工。祖国防衛戦争の任務遂行区域は国境の各県、戦闘任務に奉仕する必要のあった国境の県と県境を接する各県。
3.特別ないくつかの区域に対しては、最前線民工の参加時期は、国防相の規定により上記の時期は前後に拡大される。
もし上の対象者が以下の場合に当てはまる時には、制度・政策を適用する対象者とはならない。
1.現在、退職制度、労働力喪失制度、枯葉剤汚染抗戦活動者制度を毎月受給しているか、国家公務員もしくは国有企業従業員で国家予算から給料を支給され、強制的な社会保険に加入している人。
2.本人が死亡し、配偶者、実の両親、実子、養子、あるいは法定扶養者がいない人。
3.有期刑・無期刑の刑罰を執行中、あるいは国家の安全を犯した罪で有罪判決を受けた人。
4.違法に出国し、非合法に外国に定住している、あるいは裁判所により失踪宣言されている人。もしくは任務を回避し、投降し、裏切り、帰順した人。
先の条件を十分に満たした対象者は、単発の支給金制度、医療保険制度、弔慰金制度を受けることができる。規定によれば、単発の支給金の額は最前線民工に実際に直接参加した期間に応じて決められる(違う時期の最前線民工に参加した期間やあるいは中断期間ある場合は、直接参加した期間が合算される)。具体的には、1年未満の支給額は200万ドン、1年~2年は270万ドン、2年以上は350万ドン。
死亡した人については、その身内(配偶者、実の両親、実子、養子、法定扶養者)のうちの一人が上記に相当する額により単発の支給金制度を受けることができる。
「決定」は、医療保険制度をいまだ受けていない人については、医療保険法(2014年改正)第12条第3項dで規定されている対象者と同様の医療保険制度を受けることができる、としている。
最前線民工の死亡時に喪主は、社会保険に関する法令の規定額に基づく弔慰金を受け取ることができる。最前線民工に参加した人は、その参加「証明書」が発行される。
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( 翻訳者:今井昭夫 )
( 記事ID:1932 )