国会、国民意見聴取法を採択、2016年7月1日から施行予定
2015年11月25日付 VietnamPlus 紙
11月25日午後、国会は第10回会期のプログラムを引き続き実施し、2016年7月1日から施行される国民意見聴取法の表決を行い、採択した。
これは、全国の多くの国民と有権者の関心を集めた法案であり、その内容は2013年憲法の精神に基づき民主主義と公民権を保障する点を高く掲げている。
注目すべきは、この法案は、国民に意見を諮った問題に対し、その結果が決定的な価値を有し、また法律の公表日から直ちに効力を持つことを規定していることである。すべての国家機関、組織、個人は、意見聴取の結果を尊重しなければならない。国家機関、組織、個人は、自己の任務、権限の範囲内でその結果について厳格に実施し、かつ保障する責任を有している。
これに先立ち、国会法律委員会のファン・チュン・リー委員長は、国民聴取法案の説明・取りまとめに関する国会常務委員会の報告書を陳述し、国会での審議を通じ、国会が国民への意見聴取を決定する諸問題についてより具体的かつ明確に規定すること、及び人権、公民権、国土の領土主権の防衛に関連する諸問題について国民聴取を補充するよう求める意見があったと述べた。
しかし、国会常務委員会は、人権、公民の基本的権利と義務など国会議員が提起した問題はすべて憲法で規定されており、憲法に関する国民意見聴取の内容の中にすでに示されていると理解している。国家の主権と経済・社会に関する特に重要な問題については、その他の内容に属するものである。
この法律に従って、国会は、憲法全文もしくは憲法の重要な若干の内容、国家の利益に直接影響を及ぼす国家の領土主権、国防・安全保障、対外関係に関する特に重要な問題、国土の発展に大きく影響する経済・社会に関する特に重要な問題、国土に関する特に重要なその他の問題について、国民からの意見聴取を検討し決定する。国民への意見聴取は全国で実施する。
国会が国民への意見聴取の決定を要請する権利を有することに関し、法律では、国会常務委員会、国家主席、政府あるいは少なくとも国会の三分の一以上の国会議員が、国民への意見聴取を検討、決定するよう要請する権利を有すると規定している。
法案によれば、有権者名簿の少なくとも四分の三以上の有権者の投票により、国民への意見聴取が有効となる。
国会常務委員会は、国民への意見聴取は国の重要な政治イベントであり、国家と社会の参加における公民の直接民主権を表しているとも述べた。
そのため、この法律は、国会、人民評議会、ベトナム祖国戦線の監察権とその責務についての規定を必要とする。一方で、監察の内容、形式、法体系は、国会及び人民評議会の監察活動法に従って実施される。
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( 翻訳者:小泉友佑、吉澤萱 )
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