ベトナム公民の出入国に関する規定の改定
2015年10月29日付 VietnamPlus 紙
政府はこのほど、ベトナム公民の出入国に関する第136号政府議定(2007年8月17日付)を一部修正、補充した第94号政府議定(2015年)を公布した。
それによれと、新しい議定は、出入国に必要な有効書類(パスポートや通行証等)、その書類の有効期間、外交パスポートや公用パスポートが発給される対象者などに関する規定が修正、補充された。
出入国に必要な有効書類に関し、新たな議定(第94号議定)は、公民ごとに個別に発給されると明記している。
14歳未満の子供のパスポートについては、これまでの第136号議定では、発行日から14歳の誕生日を迎える日までの間に、5年を越えない範囲の有効期間が与えられ、期間の延長はできなかった。
それが、第94号議定では以下のように改定された:14歳未満の子供に発給される一般パスポートは発行日から5年を超えない範囲で有効であり、期間の延長はできない。
よって、新たな規定では、子供が14歳になってもパスポートの期限が切れることはない。 また、9歳未満(これまでの規定では14歳)の子供は、その父または母の申請があれば、その父または母の一般パスポートに併記される。この場合もパスポートは発行日から5年を超えない範囲で有効で、期間の延長はできない。
第94号議定はまた以下の補充も行った:外交パスポートは、同議定第6条第10項に規定された該当者の18歳未満の子供にも発給される。公用パスポートは、同議定第7条第4項に規定されたベトナムの在外代表機関職員や海外に駐在する国の通信社や新聞社の特派員の18歳未満の子供にも発給され、その期間は発行日から18歳の誕生日を迎える日までの間に1年から5年までの範囲で有効で、期間の延長はできない。
同議定第6条および第7条に規定された該当者で、海外での勉学のため6か月以上派遣される者には、外交パスポートまたは公用パスポートは発給されない。
出入国に必要な有効書類の期間に関し、これまでの規定では、外交パスポートおよび公用パスポートの期間の延長は期間の切れる少なくとも30日前に行わなければならないとされていたが、第94号議定では、以下のように改定された:外交パスポートおよび公用パスポートの有効期間は発行日から5年を越えない範囲とする。有効期間が1年未満となった外交パスポートおよび公用パスポートは1回、最長3年を越えない範囲で延長でき、有効期間が終了した際には新規の発給となる。
一般パスポートは、有効期間が発行日から10年を越えない範囲で、期間の延長はできない。残存期間のある一般パスポートは再発給される。期間が終了した際には新規の発給となる。
船員パスポート(船員手帳)の期間も5年から10年へと延長された。具体的には、第94号議定は以下の通り規定している:船員パスポートは、有効期間が発行日から10年を越えない範囲で、期間の延長はできない。残存期間のある船員パスポートは再発給される。期間が終了した際には新規の発給となる(これまでは、最長3年を越えない延長が1回認められていた)。
同議定は2015年12月1日から発効する。
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( 翻訳者:松本美里、吉澤萱 )
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