自主的に帰国した在韓の不法滞在労働者に対する罰金免除
2016年05月11日付 VietnamPlus 紙

 不法に韓国に居住するベトナム人労働者が、5月1日~9月30日の間に自主的に帰国した場合、ベトナム・韓国両政府は罰金を免除することになった。これは、韓国に不法滞在するベトナム人労働者の割合を減少させることを目的とする措置の一つである。
 2016年4月の政府月例会議において、政府は、契約に従い働いている期間に逃亡もしくは契約満了後に不法滞在しているベトナム人労働者で、5月1日~9月30日の期間中に自主的に帰国した者は、労働と社会保険および契約に基づく労働者の外国派遣の分野における行政違反の処罰に関する政府議定95号(2013年8月22日付け)第35条の規定に則る行政違反の処分を受けないことで意見が一致した(2016年5月9日付け政府決議33号)。
 2013年の政府議定95号によると、逃亡し外国に不法滞在する、あるいは契約満了後に帰国しないといった行為に対し、8,000万から1億ドン(約4,500米ドル相当)の罰金が課せられる。
 これより前、韓国側も同国に不法滞在する外国人が、4月1日から9月30日までの6か月間の間に自主的に帰国の登録を行った場合、韓国への再入国が制限されず、処罰も免除され、監禁されることなく帰国ができ、そして在外韓国外交代表機関からのビザ給付後再び同国に入国することができると通報した。
 このように、5月1日から9月30日の間に自主的に帰国する労働者は、ベトナムと韓国の両国から処罰を免除される。
 韓国において、自主的に帰国する不法滞在労働者は、自主的に帰国する手続きの登録を行うため出国希望日に、有効なパスポートか旅行証明書、および航空券を韓国の国際空港にある入国管理事務所へ持っていく必要がある。
 ベトナムにおいては、帰国後、労働者はパスポートか旅行証明書のコピーを用意し、定住戸籍を登録した村、街区、町の人民委員会、または外国労働センター(センターの住所はハノイ市ドンダー区)の関係機関に申告する。
 労働者は、EPS労働管理事務所または在韓ベトナム労働管理局に連絡することで、申告手続きの案内を受けることができる。

Tweet
シェア


この記事の原文はこちら

 同じジャンルの記事を見る


( 翻訳者:小泉友佑、嘉田浩 )
( 記事ID:2559 )