外国人宿泊者報告を怠れば家主を処分 (2016年11月26日 Saturday 2)
2016年11月26日付 The Voice 紙

ヤンゴン 11月25日

 個人の住居にやって来て暮らす外国人の宿泊者報告(書式C)を提出するのを怠った場合、家主を処分するということをヤンゴン管区域労働者・入国管理・人口省大臣ウー・ゾーエーマウンが述べた。
 民家での宿泊、貸借を許可するという場合、外国人のパスポート、会社所有もしくは賃貸契約書、地区管理委員長の推薦状等とともに書式Cを申請して省庁に24時間以内に報告しなければならないことが入国管理法施行細則に示されている。
 「外国人を自宅に招き、家賃を受け取るだけといって貸している。それが犯罪だということを知らない。国に報告しなければならないということを知らない。」と大臣が続けて述べた。
 ミャンマーに入って来る外国人に対し、ビザに応じて宿泊を許可する場所が定められており、その規則に反して居住している場合、外国人だけでなく、彼らに貸している家主も含め、法律に基づいて処罰されなければならないと規定している。
 法律に反して暮らしている外国人をそうと知りながら援助した場合、国内居住者は禁錮6カ月から最高5年までの刑に服さなければならず、不動産を1年以上外国人に貸した場合、その不動産は国民財産として没収されなければならないことが入国管理法(緊急規定条項)に示されている。
 ヤンゴン管区域では今月中にムディタ住宅地、カイェーイェイッムン住宅地などで抜き打ち調査がされており、外国人が多く暮らしている場所をさらに調査していくことをヤンゴン管区域労働者・入国管理・人口局次長のウー・マウンマウンタンが述べた。

Tweet
シェア


 同じジャンルの記事を見る


( 翻訳者:金子愛 )
( 記事ID:3030 )