外国留学コンサルタントサービス事業の諸条件
2017年04月27日付 VietnamPlus 紙
2017年春のアメリカ教育フェアーで各学校の情報を尋ねる生徒と父兄
留学コンサルタントサービス事業についての規定の内容が、政府議定第46号(2017年)により明確に提示された。
議定によると、留学コンサルタントサービス会社とは、企業法の規定にのっとって設立・活動する企業であること、留学コンサルタントサービスを行う事業体であること、ベトナムにおいて合法的に活動する外国の教育機関であることとしている。
留学コンサルタントサービス事業には、各国・各地域の教育政策の情報に関し紹介・相談を行い、学校・専攻・技能の選択について留学生の能力や希望に照らし合わせてカウンセリングを行い、法律の規定にのっとって留学コンサルティングについての広告、シンポジウム、見本市、展覧会等を行うことが含まれる。
留学生の応募、海外で学ぶベトナム公民が必要とする事項の学習、ベトナム人を国外へ留学のため連れて行く、法律に則って両親または後見人を実際に留学する場所への見学に連れて行く、留学コンサルティングサービスに関連するその他の活動などが、留学コンサルティングサービスの領域に含まれるものである。
また、議定は留学コンサルティングサービス会社に以下のような条件を満たすことを規定している。
・留学コンサルティングサービス会社は法律に基づいて設立されていること。
・組織の所在地を定め、留学コンサルティングサービスを行うにあたって必要な設備を備えていること。
・大卒以上のコンサルティングができる本社員を揃えていること。
・最低でもベトナムで用いられている6レベルの外国語能力規定におけるレベル4以上の外国語を1つ話せる能力がある、またはそれ相応であること。
・教育訓練省の規程に従って留学コンサルティングについての専門的能力を得た証明証を持っていること。
留学コンサルティングサービス会社は、留学コンサルティングサービス事業の登記を行うための証明証を得るために虚偽を行った場合や、この議定の第107条における規定を満たさない場合には、操業一時停止の措置がとられる。
教育に関する法律の規定に違反した場合は、操業停止の行政処分とされる。留学コンサルティングサービス業務登録の証明証を有料無料で貸し出した場合またその他の法律に違反した場合においても操業停止の措置がとられる。
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( 翻訳者:林弘晃 )
( 記事ID:3415 )