ベトナム商務担当官、日本に食品を持ち込まないよう勧告
2019年04月24日付 VietnamPlus 紙


 駐日ベトナム商務担当官はこのほど、ベトナム人旅行客に対し、生鮮食品、果物や野菜などの植物を手荷物として空路で日本に持ち込まないように勧告した。
 タ・ドゥック・ミン駐日ベトナム商務担当参事官は4月10日、日本の農林水産省が違法な食品や、禁止物質が使われた生鮮食品や加工食品の日本への持ち込みに関する新たな緊急勧告を行ったと報告した。
 日本の農林水産省は、旅行客に対し、動植物から作られた物を持ち込む場合は以下の内容を厳格に実施するよう要求した。即ち、日本の法律の規定に従わなければならない物については、ベトナム政府の検疫証明書(日本の法律に従った検疫のプロセスと手続きを実施したもの)がなければならない。
 農林水産省は改めて、持ち込みが禁止された物の日本への持ち込みは日本の法律に違反するものだということを再確認した。
 旅行客が、持ち込む食品の原材料を証明できない場合や申請しなかった場合、あるいは上述の証明書類を提示できなかった場合は、全ての食品が廃棄処分され、100万円(2億ドン相当)の罰金または3年以下の懲役が科せられる。
 タ・ドゥック・ミン参事官によると、2018年10月以降、日本の関係当局は、口蹄疫やアフリカ豚コレラの日本への侵入を防ぐため、日本への持ち込みが禁止されている生鮮食品、果物や野菜などの植物の手荷物による空路持ち込みを禁止していた。

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( 翻訳者:田中佑佳 )
( 記事ID:4790 )