越日、特定技能労働者受入協力覚書を交換
2019年07月01日付 VietnamPlus 紙
特定技能労働者プログラムを正しく履行するための基本的な法的枠組みに関する協力覚書交換式に立ち会うグエン・スアン・フック首相と安倍晋三首相
特定技能労働者プログラムを正しく履行するための基本的な法的枠組みに関する協力覚書交換式に立ち会うグエン・スアン・フック首相と安倍晋三首相

 7月1日、東京でベトナムと日本の関係各機関が、日本に来て働くベトナムの特定技能労働者の派遣に関する協力覚書(MOC)を交換した。
 覚書の交換は、グエン・スアン・フック首相と日本の安倍晋三首相の立ち合いの下で行われた。
 東京のベトナム通信社記者によると、この文書は、ベトナムの労働傷病兵社会省(MOLISA)と、日本の法務省、外務省、厚生労働省、警察庁を含む日本の4つの機関の間で署名された。これは、日本が「特定技能労働者」プログラムに従って、ベトナムの労働者を受け入れるための基本的な法的枠組みとなる。
 この覚書によると、日本側は、ベトナムの法の規定に従った必要な手続きを行い、MOLISAによって公布された「確認リスト」に名前が載ったベトナム人の「特定技能」労働者だけを受け入れる。
 この対象となるのは、MOLISAによって認可された日本へ特定技能労働者を派遣する組織や企業によって派遣された労働者と、受け入れ機関が引き続き採用する日本在住ベトナム国民である。
 この文書は、退学させられた留学生、契約を破った実習生、もしくは日本で技能審査に参加する難民資格を申請している人々のような十分な条件にない状況にある日本在住ベトナム人を厳禁している。
 特定技能労働者へと滞在資格を変更するベトナム人留学生に関連して、両国は、基本的人権の尊重の観点から、日本で仕事をするために留学プログラムを悪用することを防ぐため、教育組織の厳密な検査など適切な措置をとる予定だ。
 労働者の権利に関しては、MOCによると、日本に滞在する特定技能労働者は、日本の移民法、労働法や、関連した法律規定によって権利を享受できる。さらに労働者は、日本語教育もしくは技能教育のための費用、特定技能労働者の労働契約終了後にベトナムに帰る費用を含む渡航費用に関連した他の権利も享受できる。
 ベトナムが労働者派遣を認可されていない分野に対しては、日本側は、「禁止されている地域、職業に関するすべての規定を含む、ベトナムの規定に従った必要な手続きを終えていないベトナム人特定技能労働者は受け入れない」と確約している(政府の2007年8月1日の126/2007/ND-CP議定の規定)。
 この文書にはまた、両国が日本に派遣される特定技能労働者の派遣または受入を認可されている機関、組織に関する情報を共有、公開することで一致しており、同時に、特定技能労働者の派遣と受入プログラムに関する両国の法律やMOC内の規定に違反した行為を行った機関や組織を排除し、留学という形式の下での偽装特定技能労働者を派遣する活動を阻止するために、共同管理・監察業務における両国の各省庁の約束を盛り込んでいる。

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( 翻訳者:榎本泰希 )
( 記事ID:4915 )