改正労働法の新たな点
2019年12月04日付 VietnamPlus 紙


新たな労働法が、2021年から発効する。
2021年1月1日から発効する改正労働法は、労働者と雇用者の双方にとって等しく利益のある法案であると評価されている。

◆男性は62歳、女性は60歳に定年退職年齢を引き上げる。
 男性の場合、現行では満60歳の3月とされている定年退職の年齢を、2021年以降引き上げていき、2028年には満62歳とする。
女性の場合、現行では満55歳の4月とされている定年退職の年齢を、2021年以降引き上げていき、2035年には満60歳とする。

 また、以下の労働者に関しては、5年間を超えて就労させないものとする。
・労働能力が低下した者。
・重労働で、有害、危険な業務に従事する者、あるいは特に重労働で有害、危険な業務に従事する者。
・特に困難な社会経済条件にある場所で労働する者。

◆建国記念日には2日間休めるようにする。
 建国記念日に連続する形で、陽暦9月1日もしくは9月3日を祝日として追加することができる。(改正労働法第112条)

◆残業時間を月40時間に増やす。
・残業時間が1日の通常労働時間の50%を超えてはならない。
・1週間を単位に適用した場合、通常労働時間と残業時間の合計が1日12時間を超えてはならない。
・1か月40時間、1年間200時間を超えて残業してはならない。
・いくつかの特別な場合は、例外として1年間300時間まで残業が認められる。

◆人身売買を目的とした労働者の採用を禁止する。
 人身売買を目的とした、労働者の扇動や勧誘、契約、詐欺的な採用広告などの行為を禁止する。(労働法第8条6項)

◆高齢者との間で、期限が決まった契約を何度も結ぶことができる。
 以前のように労働契約の期限を延長する代わりに、雇用者は協議をして期限が確定された労働契約を何度も高齢者と結ぶことができる。

◆契約を一方的に解除する際、理由を必要としない。
 規定の期限内に前もって告知をすれば、労働者には理由もなく一方的に契約を解除する権利がある。(2019年労働法第35条)

◆企業の給与に関して直接介入しない。
 企業は労働者との相談や協議に基づき、給与体系や給与支払簿、労働規定の設定を主導することができる。(2019年労働法第93条)

 改正労働法は、労働者と雇用者の権利や義務、責任、また企業における労働者の代表組織、労働関係や労働関係に直接関わる他の諸関係における雇用者の代表組織、労働に関する国家管理など、労働規範に関する規定から成る、17章、220条で構成される。

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( 翻訳者:渡辺智暁 )
( 記事ID:5100 )