外国で働いているベトナムの労働者を支援する政策(日本、台湾、韓国、ベトナム)
2020年05月13日付 VietnamPlus 紙
外国に働きにいく労働者へのカウンセリング
外国で働いているベトナムの労働者は、新型コロナウイルス感染症による困難に遭遇した場合、就業許可証の期限延長、職業変更の支援、失業手当等を享受することができる。
新型コロナウイルス感染症は多くの国家に出入国を制限させ、労働力輸出活動に多大なる影響を及ぼしている。多くのベトナムの労働者が働いている市場では、感染症流行の期間、就業許可証の延長、金銭の支援、居留資格の変更、仕事に戻る労働者の隔離、等の支援の政策を打ち出した。
日本は失業した労働者を支援
日本政府は、日本で働き生活している外国人労働者の支援のために新型コロナウイルス感染症の流行期間に、次のようないくつかの政策を公布し、実行した。休業、失業あるいはこの期間に帰国できない実習生への休業手当、失業手当、生活手当または滞在資格の変更である。
一時的に休職しているまたは失業した外国人労働者には、一日に6,815円~8,330円(150万ドン~180万ドン相当)程の支援がある。さらに、日本政府は、4月27日の時点で合法的に居住登録している、住民基本台帳に名前のある、滞在期限が3か月以上ある在留カードを持つ人、生活している地方の行政機関で居住登録をしている外国人全てを含む、日本で生活している全ての人々に一律に10万円(2100万ドン以上)を支援することも決定した。
日本出入国管理局は、滞在期限が過ぎたが日本からの航空便の本数制限により帰国できない外国人労働者には、最長90日まで居住できるが働くことはできない「短期旅行客」または、最長90日まで居住でき働くこともできる「特定活動」という扱いになる滞在資格への変更を許可した。
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就業許可証の期限延長をする台湾
海外労働管理局(労働傷病兵社会省)は複雑な感染症の状況により、所属元を変えることや帰国できない台湾(中国)で働いている労働者に対し、契約期間を延長する政策を発表した。
出国人数を減らすために、3月17日から6月17日まで、沖合漁船員、介助員や家庭の看護または家事手伝い、重点的ないし経済開発関連の工事現場の労働者など、台湾で働く外国人労働者は、まだ出国できない場合や新しい契約延長や規定による所属元の変更の手続きが終わっていない場合、雇用主は3か月または6か月の期間で労働者の継続雇用許可証を申請することができる。
争いの発生を防ぐために、以上の3か月または6か月の雇用延長許可証を申請するときには、現行の規定による書類の他に、労働者が追加の延長期間について理解し、それに同意したことを確認する文書が必要である。
元の労働者に対し3か月あるいは6か月の延長期間内に、雇用主は他の外国人労働者を受け入れたり雇うことはできない。この3か月あるいは6か月の期間が満了したあとは、雇用主の外国人労働者の募集登録は現行の規定により実施される。
感染の状況が収束する、または緩和していき、外国人労働者の帰国できる飛行機便の活動も再開した場合に、もし労働者が上述の期間延長許可証の期間満了の前に帰国したければ、 契約を打ち切ることを確認する手続きは現行の規定に従って実施されなければならず、そうしてようやく雇用主は新しい外国人労働者を募集する登録手続きを行うことができる。
休暇中の労働者は韓国に戻ることが可能
韓国の雇用労働省も、休暇で帰国している労働者が韓国に戻ることに関連する政策を発表した。
雇用許可制度(EPSプログラム)による帰国中の労働者は、韓国に戻る前に自己隔離場所の確認書を申請するためにHRD(韓国産業人力公団)のベトナムオフィスに行かなければならない。この確認書が交付されるためには、労働者は入国前に雇用者や友人、大使館と積極的に連絡を取り、韓国での自己隔離場所を確保したのちHRDオフィスに連絡する必要がある。HRDのベトナムオフィスは労働者のリストを作成し、自己隔離場所の確認のため韓国のHRDに送る予定だ。
隔離場所が要件を満たしている場合は、HRDの派遣国のオフィスは労働者に自己隔離場所の確認書を発行する。自己隔離場所の確認書を持つ労働者は、入国の迅速化が支援される。自己隔離場所の確認書を持たない労働者は、搭乗手続きを却下されるか、韓国入国時に多くの確認手続きを要するおそれや、適当な自己隔離場所がない場合には入国を拒否されるおそれがある。
労働者が客観的な理由(緊急のフライトスケジュールなど)により自己隔離場所の確認書を申請できない場合は、韓国での入国手続き時に韓国のHRD当局が自己隔離場所の確認を支援する。
労働者は、地方の集中隔離場所や労働者専用の隔離場所で隔離される際には、費用(約10万ウォン/ 日)を支払う必要がある。経済的に困難な一部の労働者のケースについては、韓国の雇用労働省は、出国満期保険の利息とまだ支払われていない帰国費用保険から隔離費用を支払うために、こうした労働者に対して無金利のローンを検討中だ。現在は韓国のHRDが管理している。
ベトナムの労働支援政策
ベトナムのCOVID-19の影響による海外で働く解雇・失業した労働者の支援策として、規定では、労働者は外国雇用支援基金から、仲介費用、手数料の返還を受けられ、支援される。
仲介者は、以下の原則に従って労働者が収めた仲介費用の一部を労働者に返還する責任がある。原則:労働期間が契約の50%に満たない労働者は、納めた仲介費用の50%を受け取ることが出来る。契約の50%以上の期間働いた労働者は、仲介費用の返還を受けることが出来ない。
仲介者に返還を要求出来ない場合は、企業は上記の原則に従い労働者に返金する責任があり、所得税を計算する際には法人所得税法の規定に従い妥当な費用を計上できる。
手数料に関しては、不可抗力によりあるいは労働者に落ち度なく、期限より前に労働者が帰国を余儀なくされた場合、企業は海外で働く労働者の実際の期間(月数)分だけ手数料を徴収できる。
その他、海外で働く労働者にその他の客観的なリスクがある場合、労働傷病兵社会省は最大で500万ドン/ 件の支援基準を策定した。感染の状況、影響を被る労働者の影響のレベルや人数に応じ、必要時には関係当局が企業や労働者を支援する。
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( 翻訳者:天野友亜、大日向爽 )
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