話題の大統領3期続投案、1945年憲法改正に必要な条件
2021年06月26日付 Kompas 紙
ジャカルタの国会議事堂
ジャカルタ、Kompas.com配信
大統領の在任期間を変更し最大3期続投を認める案がここ最近話題になっている。
2024年大統領選挙においてジョコ・ウィドド大統領とプラボウォ・スビナント国防大臣が手を組むことを望む2024ジョコウィ‐プラボウォ(ジョコプロ)という名のコミュニティが現れた後に上述の話題が再浮上するようになった。
この考えは大統領と副大統領は最大で2期までの続投が認められると明記している1945年憲法第7条と明らかにぶつかる。
‘大統領と副大統領の任期は5年間であり、国会の公式サイトに掲載された1945年憲法第7条には「任期終了後に1期に限って同期間の続投が認められる」と記されている。
このように、例えば任期を最大3期とするというような、大統領任期に関する規定を変えるためには1945年の憲法の変更あるいは改正が必要なのである。
それでは、1945年憲法を改正するためにはどのような条件を満たさなければならないのだろうか。
1945年憲法改正についての規定は第1項から第5項を含む第37条からなる1945年憲法第16章に記述されている
第37条の第1項では、憲法改正案は、総議員の3分の1以上の賛成により、国民協議会において審議される、とされている。
ちなみに、国民協議会の定数は711であり、575議席を国民代表議会に、136議席を地方代表議会に割り当てられている。
このように、憲法改正は国民協議会の総定員711名の3分の1である237名により提出された場合に提案することができる。
第37条第2項によると、憲法条項の修正案は書面で提出され、変更することが提案された部分およびその理由が明確に示されている。
これに引き続き、国民協議会は提案された通り、憲法条項を変更するための議論を繰り広げることになる。
第37条第3項では、上記の会議は少なくとも国民協議会の3分の2、つまり474名が出席する必要があるということを規定している。
その憲法条項の改正においても、国民協議会全体の過半数、つまり356名からの賛成が必要である。
「憲法条項改正は、国民協議会全体の少なくとも過半数からの賛成によって決定される」と第37条第4項に示されている。
修正は不可能なではない、第37条第5項は単一国家インドネシア共和国という形態は変えられないということを規定している。
単一国家インドネシア共和国という形態に関するその規定は、1945年憲法の第1条第1項に記載されている。
4回の憲法改正
一方現在までに1945年憲法は4回改正された。1度目は1999年国民協議会本会議、2度目は2000年、3度目は2001年、4度目は2002年だった。
1945年憲法第7条に記載されている大統領職の任期に関する規定は最初の憲法改正で修正された。
以前は1人の大統領の任期の上限に関する規定はなかった。
憲法裁判所のサイトからの引用によると、修正前の1945年憲法第7条は「大統領と副大統領は5年の任期を務めた後、再選可能」という内容になっている。
そのため、スカルノ大統領やスハルト大統領の時代に数十年にわたって権力を握ることができたのも驚くことではない。
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( 翻訳者:岡野悠人 )
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