散髪、洗髪、、、などのサービス業への徴税はすでに2015年から実施されている
2021年06月18日付 VietnamPlus 紙
新型コロナウイルスを防ぐために閉鎖されたカラオケバー
散髪、洗髪、、、などのサービス業への徴税はすでに2015年から実施されている
「散髪、カラオケ、インターネット、仕立て」などのサービスを行う世帯や個人に適用される5%の付加価値税と2%の個人所得税は、すでに2015年から安定的に適用されている。
「きたる8月1日からサウナ、マッサージ、カラオケ、インターネット、仕立て、洗濯、散髪...などのサービス形態に対し徴税を開始する」という情報について、税務総局は、上記のサービスに対する徴税は新しいものではなく、2015年から適用されていることを肯定している。
この問題をより明確にするため、税務総局は、財務省の2015年6月15日付通達、第92/2015/TT-BTC号に付随して公布された付録01-売上比率で付加価値税、個人所得税を計算する対象業種一覧(事業者個人向け)の2の規定「付加価値税5%、個人所得税2%の税額がサウナ、マッサージ、カラオケ、インターネット、仕立て、洗濯、散髪などのサービスを事業とする世帯や個人に適用される」に従い、2015年から現在まで安定して適用されており、第40/2021/TT-BTC号通知ではこの内容に修正はない、としている。
これによると、この分野の事業世帯は、もし年初に税額を税務当局から通知されていても、年内に新型コロナウイルスの流行により停止、一時停止、または減収といった影響を受けている場合、税務当局が実状に応じて売上と税額を調整するという。
また、No.40/2021/TT-BTCでは、事業世帯が所管の国家管理機関の要請に従って事業を停止または一時停止した場合に、税務当局が収入や税額を調整する責任があり、No.92/2015/TT-BTC通知で以前規定されていたような多くの行政手続きの実施を事業世帯に要求しないと、具体的に説明している。
具体的には、財務省の2021年6月1日付けの通達No. 40/2021 / TT-BTCの第13条第4項b.5は、次のように指導している。「所管の国家管理機関の要請に従って事業を停止または一時停止した事業世帯については、税務当局は、国家管理機関の停止または一時停止を要請する書面を基に、事業を停止または一時停止した期間の分について、実状に従って税額を調整するものとする。」
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( 翻訳者:八城星 )
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