税の優遇を検討、ベトナムにおける電気自動車の開発を奨励
2021年07月06日付 VietnamPlus 紙
ビンファストの電気自動車VF e34(ソース:Vingroup)
税の優遇を検討、ベトナムにおける電気自動車の開発を奨励
商工省は、財政省と連携して、一定期間内に適用される特別消費税の優遇措置を検討する方向で、特別消費税法の各規定の改正を提案している。
商工省によると、現在、電気自動車はベトナムでは人気がない。電気自動車の生産の発展と普及を促進するため、商工省は財政省と連携して、ベトナムでの電気自動車の開発を奨励する目的で、一定期間内に適用される特別消費税の優遇措置を検討する方向で、特別消費税法の各規定の改正を提案している。
ベトナム登録検査局の統計データによると、電気自動車の数(ハイブリッド-内燃エンジンと電気モーターの組み合わせ、プラグインハイブリッド-主電源に接続してバッテリーを充電するハイブリッド)はベトナムでは非常に少なく、2019年は140台、2020年は900台に増加、2021年の第1四半期末までで600台となっている。
しかし、これらはすべて輸入されており、ほとんどすべてがハイブリッド車であり、プラグインハイブリッド車とバッテリー式の電気自動車の割合はごくわずかである。
現在のベトナムでは、ビンファスト社以外に電気自動車の生産と組み立てを行っている企業はない。
一般的に、現在、電気自動車はベトナムでは人気がない。
そのため、ベトナムでの電気自動車の生産の発展と普及を促進するために、商工省は財政省と緊密に連携して、ベトナムでの電気自動車の開発を奨励する目的で、一定期間(5年間)適用される優遇消費税率の適用を行う方向で、特別消費税法の各規定の改正を検討し提案を行う。
商工省によると、現在、他のASEAN地域でも、タイやインドネシアなどの一部の国が電気自動車開発のため適切なメカニズムや政策への変更を進め、その生産を強化している。
具体的には、タイでは2016年に、政府が電気自動車の開発のロードマップを発表し、電気自動車の生産に優遇税制を適用した。タイの目標は、2036年までに電気自動車の台数を120万台に増やし、全国に690の充電スタンドを設置することである。
この計画では、BEV(完全電気自動車。訳注:一般的にはBEVはBattery Electric Vehicle”(バッテリー式電気自動車))生産への投資プロジェクトは、5〜8年間法人所得税が免除される。
メーカーの場合、電気自動車の2番目の主要部品から生産できれば、次の部品以降1年間は免税されるが、10年を超えることはない。
PHEV(プラグインハイブリット車)のメーカーは、3年未満の法人所得税の免除と機械設備の輸入税の免除を受けることができる。
BEVの場合と同様に、主要部品のメーカーは、部品ごとに追加で1年間法人所得税を軽減されるが、6年を超えることはない。
ハイブリッド車生産への投資プロジェクトでは、関連する機械設備に対する輸入税が免除される。一方、電気バスのプロジェクトは、機械設備の輸入税が免除され、法人所得税が3年間免除される。
ハイブリッド車の主要部品の生産に対する優遇措置の内容と適用の最長期間は、PHEVの場合と同様である。
さらに、タイ政府は、電気自動車の開発を奨励するための特別消費税率の変更も発表した。
完全電気自動車への税率は現在2%で、以前は10%であった。HEVとPHEVへの税率も、排出量レベルに応じて引き下げられる。
CO2排出量が100g/km未満の乗用車の場合、税率は10%から5%に引き下げられる。CO2排出量が150g/km未満の車両の場合、税率は20%から10%に引き下げられる。電気自動車の最高税率は、排出量が200g/km未満の自動車の12.5%である(25%からの引き下げ)。
電気自動車の製造・組立産業を支える産業の発展を促進するために、タイ政府は、バッテリーやスマート充電システム、DC/DCコンバーター、電動モーター、バッテリー管理ソフトウェア、インバーター、ポータブル充電器、回路ブレーカーを含む10種類の部品を製造する企業には、8年間の法人所得税の優遇措置を受ける権利があると規定した。
一方、インドネシアでは、2019年8月12日、大統領により道路交通用の電気自動車の開発を加速するプログラムに関する法令を施行した(“PR55 / 2019”)。
PR 55/2019は、インドネシア政府が、国内の大気状態を改善し、温室効果ガス排出量を削減するために、交通輸送部門のエネルギーの使用効果と効率を向上させるための取り組みとして施行された。
この法令は、インドネシアの電気自動車業界に長期的な規制の枠組みと法的確実性をもたらすことも目的としている。
現在の国内の電気自動車生産能力に基づき、インドネシア政府はロードマップに従い、電気自動車と電気自動車部品の現地調達要求を段階的に実施する必要がある。
要求を満たした組織と個人に対する信用優遇措置には、一定期間における一定数量の電気自動車に応じて、完全ノックダウン生産方式(CKD)または不完全ノックダウン生産方式(IKD)の電気自動車と主要部品の輸入免除が含まれる。また、自動車税の減税と免税または自動車所有権の譲渡を含む、地方政府と中央政府によって課される税の減税または免税、高級品への減税または免税が行われる。
さらに、インドネシア政府は、電気自動車の充電スタンド用設備の生産に対する優遇措置や地方政府が施行する駐車料金への優遇措置など、電気自動車の生産に使用される機械や備品、設備に対する輸入税も免除している。
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( 翻訳者:岡部紘平 )
( 記事ID:6222 )