憲法裁判所、婚姻法は妻が家計を支えるために働くことを妨げるものではないと明確に
2026年06月23日付 Kompas 紙
ジャカルタ、kompas.com配信
インドネシアの憲法裁判所(MK)は、1974年の法律第1号「婚姻法」第34条において夫婦それぞれの義務が区別されていることは、妻が家族の生活費を賄うために働くことを妨げるものではないと明確に示した。
この見解は、去る6月17日に言い渡された事件番号159/PUU-XXIV/2026の判決における判決理由の中で示された。
憲法裁判所は、問題となっている条文は、妻が家庭において役割を果たしたり、家庭に貢献したりする義務を否定・消滅させるものと解釈してはならないと述べた。
「したがって、妻が家庭内の家事や家庭運営を担うことは、家庭生活に必要なさまざまなニーズを満たすうえでの妻の役割を制限するものではない」と、憲法裁判所の判決文には記されている。
憲法裁判所は、実際の家庭生活において、妻の貢献の形はさまざまであり得ると判断した。
例えば家庭内の家事管理、身体的・精神的な支援、育児、さらには経済的支援である。
しかし憲法裁判所は、こうした多様な貢献は、妻と夫それぞれの当事者の合意および各自の能力の状況に応じたものでなければならないと強調した。
「したがって、1974年法律第1号第34条第2項の規範は、裁判所によれば、妻を家庭内におけるあらゆる責任から免除する規範として解釈することはできない」と憲法裁判所は記した。
「また、妻に夫と同じ責任を負うことを義務付けるという法的な不均衡を生み出す規範ではない」と、判決は指摘した。
申立人「夫婦の役割を制限している」と主張
一方、申立人のモラトゥア・シラバン氏は、申立書の中で、婚姻法第34条第1項および第2項には、夫婦の役割を制限する差別的な内容が含まれていると主張した。
同氏が差別的であると指摘した条文の内容は、次のとおりである:
第34条第1項:夫は妻を保護し、その能力に応じて家庭生活に必要なあらゆるものを提供する義務がある。
第34条第2項:妻は家庭の事柄をできうる限り適切に管理する義務を負う。
モラトゥア氏は、「夫を唯一の稼ぎ手、妻を家庭内の家事担当とする限定的な役割分担を義務付けることは、過去の時代遅れのパラダイムに基づく法制度の産物である」と主張した。
この記事の原文はこちら
( 翻訳者:森天璃 )
( 記事ID:7320 )