(社説)報道の自由という権利をもつには

2015年05月03日付 The Voice 紙
 5月3日は世界報道自由デーと定められており、世界各国がそれぞれ記念式典を開く。
 50年以上もの間、報道の自由がなかったミャンマーでも2012年に初めて世界報道自由デーの式典を開催し、今年で4回目となる。
 4年間にわたって世界報道自由デーの式典を開催してきたミャンマーではあるが、ミャンマーに本当に報道の自由があるのかは疑問が残る。
フリーダムハウスという世界各国で報道の自由度の指数を調査・発表している独立機関が、ミャンマーの今年の報道の自由度は180か国の中で144番目だと発表したため、去年よりは一歩前進したといえる。
 実際に報道の自由が拡大していると言えるかというと、ジャーナリストに対する拘束、妨害、起訴、拷問、逮捕や、メディアに関する法律の強化などがあり議論の余地がある。
 本来は報道の自由というのはジャーナリストが自由に情報を収集できることのみをいうのではない。世界中の国や地域、人種を問わず、何人であっても知る権利があるので、基本的人権のひとつということもできる。
 報道の自由という場合、権力とジャーナリストの双方を分けて考える必要があるだろう。民主主義に移行しつつあると言っているのであるから、民主主義にふさわしい報道の自由を守る法律を起草すること、国民の知る権利に応えるジャーナリストに対して透明性をもって情報を提供すること、ジャーナリストが被害にあった事件を法律に基づいて裁くこと、これらについては権力側に責任がある。
 メディア側にも、権力側と人民が信用できるメディアであること、規則に従うこと、できる限り公平であること、国家と国民全体の利益を真の目的とすること、プロとして相応しい能力を備えること、事実に基づき丁寧な発表をすることが求められる。
 このように双方が責任を全うするならば、知る権利のある国民に情報を伝える義務のあるジャーナリストは、報道の自由を自動的に手にするであろうと考えられる。
 翌年、翌々年と、公平な法律に従い、責務を遂行する役人とジャーナリストの尽力によって報道の自由度が次第に高まっていくことを期待する。
編集者(2015年5月2日)


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翻訳者:島崎千秋
記事ID:1398