(社説) 宿泊者届はまだ必要か

2015年05月09日付 The Voice 紙
 イギリス植民地政府が統治していた1907年に規定された村落および都市法に含まれている、国民に宿泊者名簿を提出(訳者注:住民登録してある自宅以外に宿泊する際には地区役人に届け出が必要)させる規定が、民主主義に移行しているこの時代まで継続して実行することが適切か否か、民主主義的総選挙の名のもとに国民が選出した政府だと自ら述べている現在の政府に質問しなければならないだろう。
 イギリス政府は植民地主義の政府であったため、その統治下の国家の国民たちに対して信頼がなかったため、また国家安定のため、このような法律を定めたことも理解しなければならないが、イギリスの植民地時代の後、ミャンマー政府が代々この法律を実行したことは、国民を代々の政府が信頼していなかったことを意味している。
 逆に考えれば、好きなように使用し、国民を逮捕、起訴できるゴムのような法律(訳者注:好きなように解釈できる法律)を維持してきた政府に対しても今日まで国民からの信頼がなかったことは当然だといえる。
 代々の政府が修正して使用している先の村落および都市法第4条に、「この法律の効力の及ぶ町は国家大統領が公告を出して規定することができる」と記述があり、法律によれば全国に適用するといっているのではなく、必要な一部の地域のみを規定するように指示しているのにもかかわらず、現在まで全国で実行しているために、国民全体を疑い、監視している政府だという意味になる。
 特に、民主主義への移行事業、平和構築事業およびその他改革事業を実現させていると世界の国々に対して公式に明らかにしており、その変化を理由として世界各国からの援助、支援を受けている文民という名を冠した政府が、宿泊者名簿という点で国民に疑念を抱いて監視していることは、文民政府としてどうにもふさわしくない。
 まもなく11月に開催される選挙においても、合計90日間、欠かすことなく宿泊者名簿を出した人のみに投票権が与えられると、連邦選挙委員会が規則を定めたところ、様々な事情でそのように届を出せない国民の権利は、国際的には存在しない法律の規則によって制限されるという意味になりうるほか、その点を使用して与党が得票することに乱用されうると、疑念が拡大していくことを知ってほしい。


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翻訳者:平野美華
記事ID:1420