最低賃金3600チャットと規定、2週間以内に異議申し立て可能

2015年06月30日付 The Voice 紙
ヤンゴン 6月29日
 ミャンマー連邦において、全ての職種で初めて規定する最低賃金を(日給)3600チャットとし、異議があれば2週間以内に反対を申し立てることが可能だということを、最低賃金規定国民委員会が6月29日に発表した。
 地域や事業の種類を区別せず、全国で一律に規定した最低賃金では、1時間450チャット通常労働時間8時間に対して3600チャットと規定してある旨を、 労働・雇用・社会保障省の連邦大臣が率いる最低賃金規定国民委員会の発表に述べられていた。
 最低賃金法には、労働者5人以上の事業と記載されているが、国民委員会は、労働者15人以下の事業と家族経営事業の場合は最低賃金規定とは関係がないことを発表した。
 提案された最低賃金の金額について、助言・反対・修正を望む人は、発表された日から2週間以内に最低賃金規定に関する連邦地域・菅区域・州の委員会に送付しなければならないこと、その他、国民委員会と労働者局にも送付しなければならないことが発表の中に記載されていた。
 労働者が要求していた労働時間8時間に対して4000チャットを最低賃金として規定したとしても、現在の物価の状況のために、労働者の生活が保障できないことをミャンマー労働組合連盟(MTUF)の書記長、ウー・アウンリンが述べた。
 国民委員会が発表した金額割合に対し、労働者の意向を集約し労働者が受け入れないとしたら規定された期間内に法律に従って異議申し立てをする、と同氏は本紙に語った。
 縫製業経営者たちからすると1日の通常労働時間8時間に対し最低賃金として2500チャットしか払えない、と縫製業経営者組合書記長のドー・カインカインヌエは述べた。
 6月22日と23日に行われた、最低賃金についてのワークショップに関して、ミャンマー連邦商工会議所(UMFCCI)の関連団体が6月1日に説明会開催を準備してあったこと、しかしながら提案金額が出現したならばワークショップの結果のほか最低賃金に関する戦略を提示できるよう議論していく予定であると同氏述べた。
 最低賃金として、4000チャット以上と規定してくれるよう労働者らが要求している一方、CMP企業(訳者注:委託加工形態ビジネスのこと。原材料を輸入して加工し、完成品をすべて輸出する形態の業種をミャンマーではCMP(Cutting, Making and Packing)企業と呼ぶ)で委託加工賃収入を得ている経営者はというと、2500チャットまでなら支払えるということを言っている。
 最低賃金を大勢に知らしめるため、そしてそれに対して異議申し立てできるよう、正式に発表する60日前に、事前に国民に開示する必要があり、異義申し立てをする場合、この期間が終了するまでに申し立てを終えねばならず、この最低賃金の数字を連邦政府の承認事項として発表しなければならないことが、最低賃金の法律に記述されている。


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翻訳者:土肥眞麻
記事ID:1607