所得税を納めない人を罪に問う(2017年3月30日 1,2)

2017年03月30日付 The Voice 紙
ヤンゴン 3月29日

 なにかしらの生業で毎月得ている給料から税金を納めない人を、租税法に基づいて罪に問うと国内税務局が発表した。所得税法では、月給、労賃、年間配当金、年金、補助金と、月給と労賃の代わりに、又は、それらに加えて受け取った報酬、手数料、特典とを合わせて、年間200万チャットを超える[課税]所得を得た人は課税対象者となり、税金を納めなければならないが、納税しない人がいるために、そのように発表したのである。
 「所得税を納める人は、当該郡区の税務署から納税できる。不明な点や必要があれば問い合わせることができる」と国内税務局の幹部のひとりが述べた。
 さらに、前述の所得税を、個人所有事業であれば事業主自身が、集団所有事業であればその集団が、政府または地方政府の機関であれば出納担当の管理職員が、責任を持って納めるべき税金を納めなければならない旨を2017年連邦租税法において規定した。
 今年度については、生業から得た月給に対する税金を納める人は、2016年連邦租税法が規定する税率に従って納めなければならないこと、同法に基づき年間[総]所得が480万チャット以下の人は所得税を免除され、[その額を超える場合も、]基礎控除20%に加えて、同居の親ひとりにつき100万チャット、配偶者がいる人は100万チャット、子どもひとりにつき50万チャットが控除される。
 [控除後の]年間[課税]所得が0チャットから200万チャットまでは0%、200万チャット超から500万チャットまでは5%、500万チャット超から1,000万チャットまでは10%、1,000万チャット超から2,000万チャットまでは15%、2,000万チャット超から3,000万チャットまでは20%、3,000万チャット超は25%を納税しなければならないと同法に規定してある。

※訳者注――この記事の原文では、総所得と所得控除後の課税所得の区別がされていないので、訳出時に[ ]を付して補った。


同じジャンルの記事を見る


翻訳者:仲野由貴子
記事ID:3282