非合法の「無尽講」業務、告発があれば起訴

2020年06月08日付 The Voice 紙
07-Jun-2020
ヤンゴン 6月

「無尽講」業務を申請なしに行い、告発があれば刑事犯罪として起訴するとヤンゴン管区高等裁判所のドー・キンミョーチー裁判官が述べた。

「事件の起こり方の事情を鑑み、関連する刑事犯罪として起訴し、判決を下している。金融機関法は預金者の利益を保護し、金融システムの安定とセキュリティを維持するよう、設置されたものである」と彼女が述べた。

金融機関法第2条第24項は、預金というものは個人または組織がお金を預けて、上記の預金者が引き出す時であれ、預金者と借り手が同意した時期であれ、全額または部分的に返済するよう規定されており、このような預金事業を中央銀行の許可を持っている場合のみ事業の運用が可能であるというものだ。

ドー・キンミョーチーは、「非合法の無尽講業務というものは、家族、兄弟、親戚、同僚、友人、仲間うちで利益を得ることなく互いに上手くやっているうちに、今では一部の違法行為を犯す人がソーシャルメディアであるフェイスブックを利用して金儲けとして行うようになってきた。この案件は通常の刑事犯罪ではなく、犯罪の証拠を立証するのが困難な刑事犯罪が増加している。そのため、責任者として法律による起訴を遂行しているところだ」と続けて話す。

ば、フェイスブックページ上での金銭詐欺が発生しており、国民としては摘発に協力する必要がある。また、通信ネットワークを利用した詐欺、横領を電気通信法第66条第3項(サイバー犯罪)に基づき起訴に向けて動いており、そうした詐欺事件をヤンゴン管区内の関連する裁判所において、刑法第420条により12件起訴、電気通信法第66条第3項(サイバー犯罪)により1件起訴、合計13件起訴したことがヤンゴン管区議会の発表により分かった。

電気通信法第66条第三項において、誰であっても通信ネットワークを利用し、金銭と物品の横取り、詐欺、横領もしくは利益の奪取などの行為を犯していることが明らかになり判決を受けたならば、その人に対して3年未満の禁固刑ないしは罰金ないしはその両方が下されることが明らかになっている。


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翻訳者:浅川将輝、石川航
記事ID:5318