空き地・休耕地・未開墾地の耕作権・使用権、無料で取得可能に

2020年07月01日付 The Voice 紙
ヤンゴン 7/1

国内の空き地・休耕地・未開墾地を、全ての国民が、定められている方法により無料で申請し入手できることが、農業畜産灌漑省、農地管理統計局への取材でわかった。

全国民が空き地・休耕地・未開墾地を申請により取得して事業に利用できる平等な権利を持ち、申請し土地を入手する際、その土地での耕作権・使用権が付与される際には、実質的な事業の有無を管理することができるよう保証金を納入させ、その事業が成功した場合、納入した保証金を返金するということがわかった。

同局によれば、事業が実現し実施をする際に、土地税の免税期間が終了した後、徴収する土地税の額は、事業に費やした投資額と比較して、取り立てていうほどの額でなく、その土地での耕作権・使用権の取得者は、納めるべき土地税を規定の時期までに必ず納める必要があるということだ。

土地税を納めることを怠れば法律の規定に沿って処罰を受けるのであり、空き地・休耕地・未開墾地で実際に現行の法律に則って、事業を行っている者に対し、国家所有の土地での耕作権・使用権を無償で与えておくものであり、事業が成功すれば国家にとって助けになるということがわかる。

それ以外に土地が売り買いする商品とならないよう、法律によって規制すること、違反があれば納入している保証金を国家の予算として没収し、耕作権・使用権ともども取り消される。空き地・休耕地・未開墾地に関して知りたいことや支援の必要性があれば、農地管理統計局、土地事業支部の電話番号067-3410085へ連絡し問い合わせることができる。


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翻訳者:田中皓也
記事ID:5388