エボラウィルス上陸阻止に高裁の命令
2014年10月28日付 Prothom Alo紙

(10月21日付)
入国者の中にエボラ出血熱の感染者がいないかどうかを確認するため、高等裁判所は国内すべての空港、港、国境検問所および国境付近で必要な措置を取る命令を下した。昨日(10月20日)高裁のナイマ・ハエダル判事とモハンモド・ジャハンギル・ホセン判事の合議による法廷で、提出済みの請願書に関する予備審議が行われ、この命令が出された。請願書は、エボラ出血熱の感染予防措置実行のために必要な裁判所からの命令を求め、最高裁所属の弁護士が10月16日に提出したもの。昨日の審議では請願者のモハンモド・ユヌス・アリ・アコンド弁護士が証言を行なった。一方被告となった政府側からはモクレスル・ロホマン法務副長官が見解を述べた。
高裁による判断では、エボラ出血熱の感染防止に必要な措置を講じ、また国民の健康を守るために人道的な支援を行なう命令がなぜ出されないのかが問われ、厚生次官、民間航空および観光次官、厚生保険庁総裁を含む被告側にその問いに答えることが求められた。被告側は今後4週間以内に見解を提出することになっている。
モクレスル・ロホマン法務副長官はプロトム・アロ紙の取材に対し、裁判所からはさらに、エボラ出血熱に感染した人に対し、適切な治療と人道的な対処を行なう命令も出されたと述べた。
エボラ出血熱対策に関しては、10月16日にはモハンモド・ナシム厚生大臣が閣議の後で記者団に対し、3つの空港をはじめ、港や国境検問所に旅客の体温計測のためのサーマル・スキャナーが設置されることを明らかにしている。さらにバングラデシュ入国前の3週間、どこに滞在していたかに関する情報を集めるよう、空港の入国管理デスクに指示が出されている。

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(翻訳者:小俣美香子)
(記事ID:353)