年少者の結婚(契約)は合法であるが、嫁入り(同棲)は違法である──イスラーム思想委員会
2014年10月22日付 The daily Jang紙

婚姻解消のために重婚を申し立ての拠所にすることは非イスラーム的である──モウラーナー・シーラーニー

イスラーマーバード(ジャング特派員):―イスラーム思想委員会は、結婚解消に絡みムスリム婚姻1939法令の婚姻解消法の幾つかの条項を非イスラーム的で、イスラーム法に悖ると決定を下し、非イスラーム的条項の削除を政府に勧告した。この勧告は火曜日、モウラーナー・モハンマド・ハーン・シーラーニー委員長を議長として開かれた会合において行われた。委員会はこう決定を下した。すなわち、同法の第2条下位項目第2項に基づき重婚を結婚解消の申し立ての拠所にすることは非イスラーム的である。イスラーム法にはこうしたことはない。故に、この項を法律から削除すべし、と。委員会によれば、現行の法律では、妻に、もし夫に禁固7年の刑が言い渡されれば、結婚解消の申し立てができるという権利が賦与されているが、これもイスラーム法に悖り、故に削除すべし、とのことである。なぜなら、刑罰が容疑者を憐れむべき対象に仕立て上げるからである。夫に結婚においては落ち度がなかったならばであるが、刑はこれとは無関係である。なのに上位法廷への控訴において減刑あるいは刑の消滅の余地が生じてしまう。委員会、もし夫が生活費を支払わなかったり、夫としての義務を怠ったり、暴虐に振る舞ったり、性的不能であったり、夫が致命的な病に罹り、これが不治であった場合に、妻に結婚解消の権利が成立すると決定を下した。委員会は更に以下のように決定を下した。すなわち、年少者の結婚は合法であるが、嫁入りは違法である。もし父親や祖父以外の誰かが年少者の結婚を取り決めたなら、彼女は成人後にこれを破棄することができる。もし父親や祖父が欲に駈られ、ワニーやサワーラ(=部族社会の旧来のある特殊な婚姻形式)に基づき、あるいは邪心から結婚を取り決めた場合も、彼女にはそうした結婚を破棄する権利が成立する。

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(翻訳者:飯田佳名)
(記事ID:404)