大統領、性的暴行に対する最高刑を死刑とする法令に署名
2020年10月13日付 Prothom Alo紙


(写真キャプション)学生や左派系の学生組織のメンバーが、性的暴行に反対する歌や詩、路上劇、スローガンを叫ぶなどの行動を通じて、文化的な抗議活動を行った。昨日夕方首都のシャハバーグにて

モハンマド・マブドゥル・ハミド大統領は、性的暴行の最高刑を死刑と定めた、女性と子ども虐待防止法令に署名した。
これはプロトム・アロ紙の取材に対し、ジョイヌル・アベディン大統領報道官が今日火曜日(10月12日)明らかにしたもの。
現在国会が会期外のため、このような大統領令という形で法律が制定された。規則に従い、国会の会期が始まれば法令は国会を通過して正式な法となる。これまでの法律では性的暴行の最高刑は終身の懲役刑とされていたが、今後は最高刑は「死刑または終身の懲役刑」となる。
性的暴行の最高刑を死刑であると定めた、「女性と子ども虐待防止法案」は昨日月曜日の閣議で最終的に承認された。
国内各地で性的暴行事件が続発し、学生など幅広い層による抗議活動が展開される中、昨日月曜日、定例の閣議で法律審査(vetting)に基づいて女性と子ども虐待防止法案は最終承認を得た。
夫と共に外出中だった若い女性を連れ去り、シレットのMCカレッジの学生寮で性的暴行を加えた事件(9月25日)や、ノアカリのベグムゴンジで女性の服を脱がして暴行する動画がオンライン上で10月4日に拡散した事件の後、国中でこうした犯罪への人々の怒りがわき起こった。
性的暴行撲滅を要求して、首都ダカのシャハバーグ、モティジール、記者クラブ地区など様々な場所では2週間にわたってデモによる抗議活動が続いた。こうした行動を通じて性的暴行に対する最高刑を死刑とする要求が起きた。このような状況で法務大臣は先週ジャーナリストたちに、性的暴行への最高刑を死刑であると定めた「女性と子ども虐待防止法」の改正が行われるとの見通しを明らかにした。そして昨日、内閣は閣議でこの改正を承認した。
今回の改正では、性的暴行の最高刑を死刑とすること以外にも2点の修正が行われた。1つは持参金にからむ暴力事件(11条の第3項)で、軽傷であれば示談にする事ができるというものだ。また、この法に含まれる1974年の「児童法」(20条の第7項)に代わり、2013年の児童法を取り込むことも定められた。
アニスル・ホク法務大臣は昨日、「性的暴行の刑罰を死刑とする事で、この犯罪が減少するだろうと考えている」と語り、また、フォジラトゥン・ネサ女性と子ども問題担当大臣は「性的暴行に対する最高刑を死刑とする法改正により、国内の性的暴行事件が撲滅されるだろう」と語った。
一方、人権問題に取り組んでいるNGO、法律調停センター(ASK)は今回の決定に懸念を表明した。

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(翻訳者:森田皆)
(記事ID:920)